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小中学校の手続き

更新日:2024年04月01日

注)このページは、教育総務課の「学校手続き・給食関係」内に移動しました。

 

 

 

住所などに変更のあったときは教育総務課へ届け出を!

学校を変わるとき

転入 (市内での転校時も同じ)

  1. 在籍していた学校で在学証明書と教科用図書給与証明書の交付を受ける。
  2. 市民課で転入手続き(市内で変更は転居手続き)をする。
  3. 転入通知書の交付。(教育総務課から学校へ通知)
  4. 転入する学校へ手続きに行く。(1を持参)

転出 (市内での転校時も同じ)

  1. 市民課で転出手続き(市内で変更は転居手続き)をする。
  2. 児童生徒異動通知書の交付。(在籍学校へ教育総務課より通知)
  3. 在籍していた学校で在学証明書と教科用図書給与証明書の交付を受ける。
  4. 転入する学校へ手続きに行く。(3を持参)

小・中学校の就学指定校の変更と区域外就学

天理市では、校区制による就学指定をしていますが、以下の事情や理由により区域外の就学を許可する場合があります。  

  1. 学年途中の転居の場合(事情、期間により許可)
  2. 転居する家屋の建築や建て替えのため、一時的に仮住まいする場合
  3. 居住する家屋の建築や購入の関係で、住民登録をする前に異動する場合
  4. 病気治療で、校区外又は他の市町村の病院等の院内学級に入級する場合
  5. 保護者の事情等で就学に配慮が必要と認める場合
  6. 児童・生徒がいじめ等により心身の安全が脅かされ、配慮が必要と認める場合
  7. その他の事由により、児童・生徒の就学に関して特に配慮が必要と認める場合(詳しくはまなび推進課まで)

入学

  • 新入学児童については、前年の11月頃に各小学校で就学時健康診断が実施されます。保護者には10月中旬に通知します。 (小学校のみ)
  • 1月中旬に就学通知書を保護者宛に郵送します。(小、中学校の新1年生)

就学援助

  • 経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に援助を行う制度があります。
  • 学用品費、通学用品費、給食費、修学旅行費など基準により支給されます。

注釈:所得による制限がありますので、各学校か教育総務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

教育総務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所5階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-0100
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