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協議離婚届を提出する予定ですが、子どもの親権者が決まりません。空欄のまま提出することはできますか?

協議離婚届を提出する予定ですが、子どもの親権者が決まりません。空欄のまま提出することはできますか?

答え

親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。決まらない場合は家庭裁判所の審判により定めることになります。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2021年03月05日