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出生届はいつまでに、どこに届出したらよいですか?

出生届はいつまでに、どこに届出したらよいですか?

答え

出生届は、お子さんの出生した日を含めて14日以内に届出してください。届出期間の最終日が市役所の休みの日(閉庁日)の場合は、その翌日が届出期間満了日となります。 届出期間が過ぎた場合、遅延理由書(届出期間経過通知書)の記入が必要となります。この通知書は、簡易裁判所に送られ過料の対象となることもありますのでご注意ください。なお、お子さんの出生地、本籍地、届出人(通常父または母、もしくは両方)の所在地のいづれかの市町村役場に届出してください。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日