会社都合により退職し、収入が激減しました。減免はしてもらえますか?
答え
「倒産・解雇による離職」や「雇い止めなどによる離職」として、雇用保険の受給を受ける人で雇用保険の受給資格者証に記載された離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当される方が軽減の対象となります。軽減を受けるには届出が必要です。詳しくは保険医療課へお問い合わせください。 【手続きに必要なもの】 雇用保険受給資格者証、認め印(他に必要書類をお願いする場合があります)
「倒産・解雇による離職」や「雇い止めなどによる離職」として、雇用保険の受給を受ける人で雇用保険の受給資格者証に記載された離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当される方が軽減の対象となります。軽減を受けるには届出が必要です。詳しくは保険医療課へお問い合わせください。 【手続きに必要なもの】 雇用保険受給資格者証、認め印(他に必要書類をお願いする場合があります)
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更新日:2021年03月05日