監査の種類について
監査の種類
定期監査
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営にかかる事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査を実施します。この定期監査(財務監査とも言います)は、監査委員が行う監査の中で最も基本となるものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)
財政援助団体等の監査
監査委員が必要と認めるとき行うことができるもので、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資金等を25%以上を出資している法人(地方自治法施行令第140条の7第1項)に対し、財政的援助にかかる出納、その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。(地方自治法第199条第7項)
例月現金出納検査
会計管理者及び公営企業の管理者が取扱う現金の出納事務が適正に行われているか、毎月例日を定めて検査を実施します。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書及び関係書類について、計数の正確性、予算執行の適正性等を審査します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
また、決算審査に併せて、特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金の運用について、審査に付された書類の正確性と、基金の運用状況の妥当性を審査します。(地方自治法第241条第5項)
財政健全化審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、比率が適正に算定されているかを審査し、意見を付します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
更新日:2021年03月31日