改葬許可申請について
改葬許可
墓地・納骨堂に埋蔵、収蔵されている遺骨を別の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬の手続きは、墓地・埋葬等に関する法律で定められており、改葬を行うには、市区町村長が発行した「改葬許可証」が必要です。
申請の場所
市役所市民課 注)天理市での申請受付は、現在使用している墓地・納骨堂が天理市内にある場合です。天理市外の墓地・納骨堂を使用されている場合は、所在地の市区町村で申請を行ってください。
申請に必要なもの
改葬許可申請書(現在使用している墓地等の管理者の証明があるもの)
マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
委任状(代理人請求の場合のみ)
手続きの流れ
1.改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続きを始める前に改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。 注)改葬許可申請書に改葬先の墓地・納骨堂の名称、所在地をご記入いただきますので、改葬先が決まってからの手続きとなります。
2.改葬許可申請書を入手する
市民課で改葬許可申請書をお受け取りいただくか、または、下記よりPDFファイルでダウンロードができます。 注)1体の遺骨に対して1枚の申請書が必要です。複数の改葬される場合は、それに応じた分の申請書をご準備ください。
3.改葬許可申請書を記入する
改葬許可申請書に下記の必要事項をご記入ください。
- 死亡者の「本籍」、「住所」、「氏名」、「性別」、「死亡年月日」
- 埋葬又は火葬の場所:現在使用している墓地・納骨堂または、火葬を行った場所の名称、所在地
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所:新しく使用される墓地・納骨堂の名称、所在地
- 死亡者との続柄:申請者と死亡者の続柄
4.現在、使用している墓地・納骨堂の管理者に証明をしてもらう
現在使用している墓地・納骨堂の管理者に、改葬許可申請書の「墓地等名称及び所在地」欄に管理者の住所・名称等をご記入、押印してもらってください。
5.改葬許可申請書を市民課へ提出する
改葬許可申請書に必要事項を全て記入し、現在使用している墓地・納骨堂の管理者に証明をもらいましたら、市民課へ提出してください。 注)申請の際、申請者の印鑑をご持参ください。 ※代理人が来庁される場合は、申請者より委任状が必要になります。
6.改葬許可証を受け取る
提出された改葬許可申請書を基に、市民課で「改葬許可証」を作成し、交付します。 注)改葬許可申請書の提出から改葬許可証の交付まで、遺骨1体につき、おおむね30分程度かかります。
7.遺骨を改葬する
改葬許可証を新しく使用される墓地・納骨堂へ提出し遺骨を納めてください。
手数料
1通 300円
更新日:2023年02月14日