第三者(登記された法人)による戸籍・住民票等の請求
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求する場合には下記の書類が必要です。登記された法人向けに、業として請求を行うにあたり要点を纏めた様式を作成していますのでご活用下さい。 なお、申請書様式を下記よりダウンロードいただけますが、「申請書の記載事項」を満たしていれば任意の様式でも構いません。
登記された法人による住民票交付申請書 (Wordファイル: 25.3KB)
登記された法人による戸籍等全部・個人事項証明書等申請書 (Wordファイル: 27.2KB)
申請書の記載事項
- 「法人名称」、「代表者氏名」、「事務所所在地」、「申出の任に当たっている者の氏名及び住所」の記載と「法人等代表者の印」(印鑑登録済み社印(丸印)、または通常使用している社印(角印))が押してあること。
- 「請求理由の記載」(どのような債権債務があり、なぜ証明書が必要なのか)
- 住民票の請求の場合は、対象者の氏名・住所
- 戸籍請求の場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者
住民票取得例
- 金銭消費貸借契約による回収債権があるが、当社把握の住所・電話番号では連絡が取れず、その債権回収に転出先を確認する必要があるため
- 生命保険契約の満期により支払い債務があるが、当社把握の住所・電話番号では連絡が取れず、その債務履行に転出先を確認する必要があるため
戸籍取得例
- 金銭消費貸借契約による回収債権があるが、債務者死亡につき相続人を特定する必要があるため
- 死亡生命保険契約による支払い債務があるが、当社把握の指定受取人も死亡している事が判明し、その債務履行に相続人を確認する必要があるため
請求方法
必要書類
窓口請求
- 「申請書」(上記申請書記載事項の例による)
- 「疎明資料」として、契約書等の原本または「契約書記載事項に相違ない」旨が記載され法人の印を押印された契約書等の写しにより対象者と法人の間に債権・債務関係がある事が示されていること。オンライン申し込み等でこれらが提出できない場合は、別紙の債権債務疎明書等を利用し債権債務が存在することを証明してください。対象者本人の名前と現在の申請法人がつながる必要がありますので、契約書の法人名が申請法人と違った場合等は債権譲渡契約や、債権回収の委託契約を確認しますので関係資料も添付してください。また、対象者の死亡(又は国外転出等)による戸籍又は戸籍の附票による相続人(又は本人)調査の場合は、対象者の死亡(又は国外転出等)の事実が分かる住民票等が必要です。その他、事実関係に疑義がある場合は追加の資料の提出を求める場合があります。
- 窓口に来られる方の「本人確認書類」(運転免許証等)
- 窓口に来られる方と法人との関係書類として「社員証」又は「在籍証明書」
- 手数料
郵送請求
- 「申請書」(上記申請書記載事項の例による)
- 「疎明資料」として、契約書等の原本または「契約書記載事項に相違ない」旨が記載され法人の印を押印された契約書等の写しにより対象者と法人の間に債権・債務関係がある事が示されていること。オンライン申し込み等でこれらが提出できない場合は、別紙の債権債務疎明書等を利用し債権債務が存在することを証明してください。対象者本人の名前と現在の申請法人がつながる必要がありますので、契約書の法人名が申請法人と違った場合等は債権譲渡契約や、債権回収の委託契約を確認しますので関係資料も添付してください。また、対象者の死亡(又は国外転出等)による戸籍又は戸籍の附票による相続人(又は本人)調査の場合は、対象者の死亡(又は国外転出等)の事実が分かる住民票等が必要です。その他、事実関係に疑義がある場合は追加の資料の提出を求める場合があります。
- 請求の任に当たる方の「本人確認書類」(運転免許証等)の写し
- 請求の任に当たる方と法人との関係書類として「社員証」の写し又は「在籍証明書」
- 法人の主たる事務所(本社、支店等)の所在地が確認できる書類として法人の登記事項証明・事務所の賃貸契約書等(申請書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であること)の写し
- 手数料(定額小為替でご用意ください)
- 返信用封筒(5の例により記載し、住所氏名を記入し切手を貼付してください)
死亡(又は国外転出等)の事実が分かる住民票を求める理由について
対象者が死亡していると把握していたものの実は死亡していなかった場合に、「死亡していない戸籍の発行」や、「死亡していない為戸籍の発行は出来ません」と回答してしまう事で死亡していない事実を証明書以外で伝えることとなってしまう為、相続人調査では申請時に対象者が死亡した事実が分かる書類が必要です。これは国外転出等により次の転入先住所の調査をするために戸籍の附票の取得をする際も同じ扱いです。
更新日:2023年08月02日