死亡届
届出の期間
死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族・同居者・故人が死亡したところの土地家屋の保有者または管理者、後見人等
届出地
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
届出に必要な物
- 死亡届書
- 届出人の印鑑
死亡届(天理市民が亡くなられた場合)を出されるご遺族の方へお願い (PDFファイル: 236.9KB)
注意すること
- 使用する斎場を決めてから届出してください。
- 受付は午前8時30分から午後5時15分までになります。
戸籍の届け出の際の本人確認(身分証明書の提示)について
戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。 詳細は「住民票・戸籍の証明書の請求及び届出_本人確認」ページをご覧ください。
更新日:2022年06月22日