広域交付住民票の写しの請求
全国の市区町村の窓口で、ご本人または同じ世帯の方の住民票の写しを受け取ることができます
外国人住民の方も、平成25年7月8日からご利用いただけるようになりました。
通常の住民票の写しとは、申請方法や証明内容が異なりますので、ご注意ください。
注意
- 天理市に住民登録をしている方は、天理市で広域交付の住民票の写しを取ることはできません。通常の住民票の写しを請求してください。
- 広域交付の住民票の写しには、本籍及び筆頭者は表示されません。本籍及び筆頭者の記載された住民票の写しが必要な場合は、住民登録をしている市区町村へ請求をしてください。
- 転出、死亡等で除かれた住民票は含みません。
- 住民登録している市区町村内での住所異動の履歴記載はありません。
請求人
本人及び同一世帯員のみです。 注釈:本人作成の委任状を持った代理人であっても請求できません。
請求に必要なもの
- 官公署発行の顔写真付きの有効な証明書等の原本(有効な運転免許証、パスポート等)又は住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)
(注)通常の住民票の写しの請求の本人確認書類とは一部異なりますので、ご注意ください。
- 広域交付住民票申請書
様式は「広域交付住民票申請書」をご確認ください。
手数料
天理市で請求を行う場合は、一通300円 注釈:天理市民が、他の市区町村で請求される場合、市区町村によって手数料は異なりますので、請求先の市区町村にご確認ください。
請求窓口
- 天理市民が、他の市区町村で請求する場合は、受付窓口・時間等については、請求先にお問合せください。
- 天理市民以外の方が天理市で請求する場合は、市役所市民課となります。
更新日:2021年03月05日