住民票・戸籍の証明書の請求及び届出・本人確認
住民票・戸籍の証明書の請求及び届出などで本人確認が法律上のルールになりました
「他人に不正に戸籍や住民票をとられた」「他人に虚偽の届出をされてしまった」などの被害が社会問題となっています。このような事件を防ぐために戸籍法と住民基本台帳法が改正されました。
平成20年5月1日からは、戸籍謄抄本や住民票の写しなどの証明書を請求するとき、住所の異動届、養子縁組届、婚姻届などを提出するときは「本人確認」をすることなどが法律上のルールになりました。
1. 届出について
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出をする場合
- 転出、転入等住民票の異動の届出をする場合
(同一世帯以外の方が届出をする場合は、委任状等の添付及び窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。) 注釈:届出された方の本人確認ができなかったり、代理人や使者が届出された場合は本人に対して届出が受理されたことを通知する場合があります。
2. 戸籍や住民票等の証明書を請求する場合
住民票
本人又は同一世帯以外の人が申請される場合は、委任状が必要です。
戸籍謄抄本などの交付申請
戸籍に記載されている人(本人)、またはその配偶者、直系尊属(父母又は祖父母)、
直系卑属(子又は孫)以外の人が申請される場合は、委任状が必要です。
(戸籍の附票の場合も同様です。) 注釈:代理人や使者が請求する場合は、委任状等の添付及び窓口に来られた方の本人確認書類
が必要です。
注釈:証明書の請求時には、証明書が必要な正当な理由を、申請書に詳しく記入していただく必要があります。また、必要に応じ、正当な理由を疎明する資料の提示や、口頭による確認を行わせていただきます。
3. 本人確認の方法について
窓口に来られた方は、請求書・届書を提出する際に以下のものをご提示下さい 注釈:「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
1枚の提示で足りるもの
- 運転免許証
- 写真付き住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)(注:マイナンバー通知カードは本人確認資料として使用できません。)
- 旅券(パスポート)
- 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教習資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード及び特別永住者証明書(有効期限内の外国人登録証明書でも可)
など
2枚以上の提示が必要なもの
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの (注意)
- 国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) (注意)
- 本人名義の預金通帳、クレジットカード又はキャッシュカード (注意)
- 診察券(氏名等が印刷されたもの) (注意)
など
注釈:(注意)の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
4. 罰則も強化されます
不正な手段で他人の住民票や戸籍の証明書を取得した人に対しては,制裁措置が強化され,刑罰(30万円以下の罰金など)が課されます。
更新日:2022年06月30日