特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満の身体や精神に中程度以上の障害を持つ児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的としてに支給される手当です。
対象となる方
20歳未満で、「身体または精神に重度又は中度以上」の障害のある児童を養育されている方。 ただし、以下の場合は受けられません。
・本人あるいは家族に一定の収入がある。
(所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)
・対象児童が施設などに入所されている。
・対象児童が障害基礎年金などを受給されている。
手当の額
1級・・・月額55,350円
2級・・・月額36,860円
(令和6年4月改正)
年3回払(4月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)
手当を受給する手続き
- 特別児童扶養手当認定請求書
(窓口にて記入していただきます) - 請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本(省略のないもの)
(手続きされる日時点で1か月以内に証明されたもの) - 児童の障害の程度について医師の診断書
(所定の様式によるもの) - 請求者名義の銀行普通預金口座(通帳又はキャッシュカード)
- 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの・本人確認のできるもの(特別児童扶養手当等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です)
(注意)療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。また、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。
(注意)上記以外に書類が必要な場合があります。
手当が認定された後の手続き
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。この届出は受給者や配偶者、扶養義務者の所得をもとに、8月分以降の手当額を審査するものですので、提出がないと手当が支給されなくなります。
また、届出を2年間提出されない場合は受給資格が喪失しますが、2年続けて所得制限限度額以上の所得があるため支給停止される場合は提出の必要はありません。
障害診断書提出届(有期再認定)
対象児童の障害の程度については、必要な期間を定めて認定しています。期間を定めて認定している方は、提出期限(3月、7月、11月)までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります(対象児童の障害の程度をもとに、その月以降の手当額を審査するものです。提出期限については特別児童扶養手当証書に「(元号)○○年××月児童次回再診」と記載がありますのでご参照ください)。
有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されません。また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合は、再認定されても提出の翌月分からしか支給されません(不支給期間の発生)。
その他各種届出
- 手当を受給できなくなったとき(資格喪失届)
以下の事由が発生した場合は受給資格がなくなりますので届け出てください。
・受給者が、児童を監護・養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所したとき
・受給者や対象児童が亡くなったとき
・受給者や対象児童が国内に住所を有しなくなったとき
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・対象児童の障害の程度が法に定める障害の程度を満たさなくなったとき - 手当額が増えるとき(額改定請求書)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がBからAになった等)
・対象児童と別の児童も特別児童扶養手当の対象になった - 手当額が減るとき(額改定届)
・対象児童の障害が変動した場合(療育手帳の判定がAからBになった等)
・複数の対象児童がいる場合、対象児童の数が減ったとき - 特別児童扶養手当証書をなくしたとき(証書亡失届)
- あなたや対象児童の氏名が変更されるとき(氏名変更届)
- 住所を変更したとき(住所変更届)
・県内県外を問わず、新旧両方の住所地の市区町村窓口で手続きが必要です。 - 手当の支給される口座を変更するとき(金融機関変更届)
各種様式や診断書は奈良県のホームページでもダウンロードできますのでご利用ください。
奈良県のホームページはこちら
更新日:2024年06月24日