障害児福祉手当
対象となる方
重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護が必要な児童(20歳未満の方)。 ただし、以下の場合は受けられません。
・本人あるいは家族に一定の収入がある。 (所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)
・施設などに入所されている。
・障害基礎年金などを受給されている。
(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。
手当の額
月額 15,690円 年4回払(2月、5月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)
更新日:2023年04月01日