特別障害者手当
対象となる方
自宅で生活している方のうち、重度な障害(おおむね1・2級の障害)が2つ以上ある方で、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の方。 ただし、以下の場合は受けられません。
・本人あるいは家族に一定の収入がある。 (所得制限については厚生労働省ホームページをご参照ください。)
・施設などに入所されている。
・病院に3ヶ月以上入院中である。
(注)手続きの方法については、社会福祉課までお問い合わせください。
手当の額
月額 28,840円 年4回払(2月、5月、8月、11月に前月分までの手当を口座振込)
更新日:2023年04月01日