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申告方法について

申告について

申告の必要がある方は、毎年1月1日時点で天理市内に所有する償却資産の内容を、1月31日までに市役所税務課まで申告してください。

申告方法

申告方法は次の方法があります。

一般方式(増減申告)

前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、評価額等の計算は税務課で行います。また、前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。

電算方式(全資産申告)

賦課期日(1月1日)現在所有する全ての資産について、事業者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。   次の表を参考に必要書類を提出してください。

償却資産申告について
申告区分 記載内容 提出書類

はじめて申告 される方

 (一般方式)

該当資産が
ある場合
毎年1月1日時点で所有するすべての資産を記載してください 償却資産申告書
全資産用の種類別明細書
該当資産が
ない場合
申告書右下の備考欄「該当する償却資産なし」にチェックを入れてください 償却資産申告書

昨年度に引き続き
申告される方

(一般方式)

資産に増減がある場合 前年中に増減があった資産を記載してください 償却資産申告書
増加用・減少用の種類別明細書
資産に増減がない場合 申告書右下の備考欄「償却資産に増減なし」にチェックを入れてください 償却資産申告書
 
転出・廃業・合併等がある場合 申告書右下の備考欄「転出・廃業・合併等」にチェックを入れ、その具体的な内容を記載してください 償却資産申告書
自社電算方式により
全資産を申告される方
毎年1月1日時点で所有するすべての資産について、評価額等を計算したうえで申告してください 償却資産申告書
全資産用の種類別明細書
過年度の申告を
修正される方
修正のあった各年度で、増減があった資産を記載してください 修正年度の償却資産申告書
修正年度の増加用・減少用の種類別明細書

〈申告にあたってのお願い〉

・やむをえず、申告期限までに提出することができない場合は、事前にご連絡ください。ご連絡がない場合、催告書を発送致します。

・申告書の控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒と控えを同封してください。封筒または控えが同封されていない場合、ご返信致しかねますのでご了承ください。

・ 電算方式で申告される場合、申告書の課税標準額の欄は、千円未満を切り捨てず実数で記載してください。

〇提出先

〒632-8555

奈良県天理市川原城町605番地 天理市役所 税務課 固定資産税係 宛

申告の手引きや申告書のダウンロード

申告方法や申告が必要な資産などの詳しい内容については、下記『償却資産申告の手引き』

をご覧ください。

(注意)特例適用の資産がある場合は以下の書類が必要です。

電子申告について

天理市ではエルタックスにより、インターネットを利用して申告することができます。償却資産の全資産申告・増減申告・修正申告にご利用いただけますが、提出内容に不備がある場合等、データの訂正・再提出をご依頼させて頂く事がありますので、ご了承ください。 操作方法などの詳細については、市税の

をご覧ください。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月08日