太陽光発電設備及び太陽光発電施設用地に係る固定資産税等の課税について
家屋の屋根または土地などに太陽光パネル等を設置した場合には、土地・家屋・設備(償却資産)について次のとおり課税されます。
土地の課税について
太陽光発電施設用地は、基本的に評価地目を雑種地として課税(評価)しますが、当該設備が家屋として課税される場合や宅地の一部に設置される場合等には、宅地として課税する場合もあります。
家屋の課税について
屋根材として設置されたソーラーパネル(建材型ソーラーパネル)は、償却資産ではなく、家屋として課税されます。
償却資産の課税について
太陽光発電設備を事業用として遊休地や家屋の屋上スペース、屋根などに設置している場合には、発電出力・全量売電、余剰売電にかかわらず償却資産(固定資産税)の課税対象となります。その際には、償却資産の申告書の提出が必要となります。 なお、所有する太陽光発電設備が償却資産(固定資産税)に該当するか判断が困難な場合や、ご不明な点がありましたら、
税務課 固定資産税係までお問い合わせください。
(注釈)「事業」とは、一定の目的のために一定行為を継続、反復して行うことを言います。
設置者 | 10kw以上の太陽光発電設備 | 10kw未満の太陽光発電設備 |
個人(住宅用) | 売電するための事業用資産となり、課税の 対象 となります。 | 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の 対象外 となります。 |
個人(事業用) | 事業用の資産に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電に関わらず償却資産として課税の 対象 となります。 | |
法人 | 事業用の資産に供している資産となりますので、発電出力量や余剰売電・全量売電に関わらず償却資産として課税の 対象 となります。 |
太陽光発電設備に関して、固定資産税(償却資産)に該当する設備には次のものがあります。
・ソーラーパネル(建材型ソーラーパネルを除く)
・接続箱
・架台(レール)
・表示ユニット
・モニター用電力検出ユニット
・パワーコンディショナー
・電力量計
・カラーモニター など
太陽光発電設備に係る課税標準額の特例について
課税の対象となる太陽光発電設備について、所定の要件を満たす場合には、課税標準額が一定期間軽減される特例があります。取得時期によって、要件などが異なりますのでご注意下さい。
(1)平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 | 経済産業省より「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定」を受けた太陽光発電設備 |
適用期間 | 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分 |
特例割合 | 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2 |
必要書類 | ・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 ・経済産業省発行の再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電力会社発行の電力受給契約書の写し |
根拠法令 | ・旧地方税法附則第15条第33項 ・旧地方税法施行規則附則第6条第55項 |
(2)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 | 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備 |
適用期間 | 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分 |
特例割合 | 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2 |
必要書類 | ・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 ・一般社団法人 環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し |
根拠法令 | ・旧地方税法附則第15条第32項第1号イ ・旧地方税法施行規則附則第6条第57項 |
(3)平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 | (ア)「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1,000kW未満のもの (イ)「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1,000kW以上のもの |
適用期間 | 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分 |
特例割合 | (ア) 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2 (イ) 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の4分の3 |
必要書類 | ・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 ・一般社団法人 環境共創イニシアチブ発行の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し ・出力の確認できる書類 |
根拠法令 | ・地方税法附則第15条第32項第1号イ ・地方税法附則第15条第32項第2号イ ・地方税法附則第15条第32項第2号イ ・地方税法施行規則附則第6条第58項 ・地方税法施行規則附則第6条第59項 |
※.「償却資産に係る課税標準額の特例適用申告書」はこのページの最後にあるデータをダウンロードして下さい。
※取得日は電力会社への受給開始日をさします。
その他
○売電による収入について、確定申告もしくは市県民税申告が必要となる場合があります。
特例適用申告書
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2022年12月13日