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市・県民税Q&Aコーナー

Q1 退職した後の市・県民税はどうなるの?

私は、平成24年3月31日に会社を退職します。現在、市・県民税は給与から天引きされていますが、退職後の納税方法はどう変わるのですか?

A

市民税・県民税は、前年の所得に対しその翌年に課税されます。平成23年度の市・県民税は、平成22年中の所得をべ一スに課税されています。勤務先では、平成23年度の市・県民税が平成23年6月から翌24年5月まで分割され、毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。

平成23年度市・県民税 (平成22年1月1日~平成22年12月31日の所得に対して課税される税金)

平成24年3月31日に退職されるあなたの場合、平成23年度の残りの市・県民税(平成24年4月、5月分)は、次のいずれかの方法で納めていただくことになります。なお、いずれの方法をとるにしても、勤務先から市役所への届出が必要です。

  1. 退職時に元の勤務先で一括徴収してもらう
  2. 個人納付(普通徴収)に変更し、市役所から送られてくる納税通知書(納付書)で支払う
  3. 再就職する場合は、新しい勤務先で給与からの天引き(特別徴収)を継続してもらう

また、平成24年度の市・県民税は、平成23年中の所得に対して課税されます。平成24年度市・県民税の納付方法は次のとおりです。

1. 新しい会社に就職している場合
  1. 給与からの天引き(特別徴収)
  2. 個人納付(普通徴収)………勤務先で特別徴収ができない場合
2. 再就職していない場合

個人納付(普通徴収)

平成24年度市・県民税 (平成23年1月1日~平成23年12月31日の所得に対して課税される税金)

平成24年度市・県民税の個人納付(普通徴収)の納税時期と方法

平成24年6月中頃に、納税通知書(納付書)が納税者ご本人に郵送されてきます。6月、8月、10月、翌年1月の年4回にわたり、指定の金融機関、または市役所収税課で納めていただきます。

注釈:平成25年度以降の市・県民税についても同様となりますが、退職後再就職されていない方については平成24年1月1日から退職されるまで(Q1の場合平成24年1月1日~平成24年3月31日)の所得に対しては課税されることになり、平成25年6月中頃に送られてくる納税通知書(納付書)によりご自分で納めていただくことになります。

市・県民税は、退職して現在の収入が無くても前年の所得に対して課せられます。あらかじめ、納税の心積もりをしておきましょう。

Q2 年度の途中で再就職しても市・県民税を給与から天引き(特別徴収)はできるの?

私は3月31日に会社を退職し、退職時に残りの市・県民税を一括で納付しました。その後再就職していなかったので、6月に市役所から市・県民税の納付書が送られてきました。その後、再就職したので市・県民税を新しい勤務先で給与から天引きで納付したいのですが、できますか?

A

年度の途中から市・県民税を給与から天引き(特別徴収)することは可能です。その場合は、年税額のうちまだご自分で納付していただいていない分を、新しい勤務先を通じて翌年5月まで毎月給与から天引きさせていただくことになります。なお、会社によっては給与からの天引きができない場合がありますので、新しい勤務先にご相談のうえ、その担当の方から市役所に申し出ていただくようお願いします。

お問い合わせ

税務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2021年03月25日