非木造の冷蔵倉庫
非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱いについて
平成24年度分の固定資産税・都市計画税から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。
これまでは、一般の倉庫と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度分から冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)は、一般の倉庫に比べて経年減点補正率(いわゆる減価を計算するための率)の数値が早く減少するものに変更して適用されます。(平成21年4月1日付け総務省告示第225号)
市内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)に該当する方がいらっしゃいましたら、税務課 固定資産税係(下記のお問い合わせ先)までご連絡いただきますようお願いします。現地調査を行い、確認させていただきます。
なお、倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合につきましては、今回の取扱いの変更の対象ではありませんので、ご連絡は不要です。
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2023年04月28日