老齢基礎年金の受給(65歳になられたとき受け取ることができる年金)
老齢基礎年金とは
保険料を納められた期間(免除を受けられた期間も含む)が、10年以上ある方が65歳になられたときに受けることができます。 注釈:64歳以前からの繰り上げ支給・66歳以降からの繰り下げ支給制度もあります。
年金を受けるために必要な期間
- 国民年金の保険料を納められた期間
- 国民年金保険料の免除を受けられた期間や若年者納付猶予・学生納付特例を承認された期間
- 任意加入できる方が加入されなかった期間など(合算対象期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
上記の1~5を合計し、原則として10年以上の期間が必要です。
老齢基礎年金の請求
老齢基礎年金の届出先は加入されていた年金の種別などによって異なります
加入していた制度 | 届出先 |
---|---|
国民年金(第1号)期間のみの人 | 市役所保険医療課 いきいき健康係 |
国民年金(第3号)期間のある人 | 桜井年金事務所 |
老齢基礎年金の年金額
65歳から一生涯老齢基礎年金が支給されます。(終身保障) 令和元年度 年金額 780,100円(満額)
- 20歳から60歳になられるまでの40年間(480月)全期間保険料を納められた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
- 保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年4月分から)となりますが、保険料の未納期間は年金の対象期間になりません。
更新日:2021年03月05日