国民年金の独自給付制度
付加年金
定額保険料よりも高い保険料を納付して高い老齢給付を受けたい方のための制度です。定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納められると、老齢基礎年金に加算されます。
受給額
加算額(年間)=200円×付加保険料納付月数 ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納められないことになっています。 付加年金の詳細につきましては、以下の日本年金機構のホームページをご参照下さい。 付加年金とは
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140625.html
付加保険料の納付のご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html
寡婦年金(かふねんきん)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たされた夫が年金を受けないで死亡されたときに、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもたれていたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けられていたとき又は妻が繰上支給の老齢基礎年金を受けられていたときは支給されません。
受給額
夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納めた方が年金を受けずに亡くなられ、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受給額
保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円です。
脱退一時金
外国人で、国民年金を納めた期間が6ヶ月以上あるが、老齢基礎年金の受給資格を満たすことができないとき、日本に住所を有しなくなられた日から2年以内に請求を行われると、脱退一時金が支給されます。
更新日:2024年04月17日