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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは?

平成20年4月から、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、すべて後期高齢者医療制度による医療を受けることになりました。後期高齢者医療制度は、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

制度については、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

令和4年10月1日より一定以上の所得のある方の医療費の負担割合が2割になります。

詳細は後期高齢者医療制度の窓口負担割合(PowerPointファイル:290.8KB)をご覧ください。

いつから加入しますか?

75歳以上:満75歳になった誕生日から

65歳~74歳の方で一定の障害のある方で加入を希望されるとき:申請日(広域連合の認定を受けた日)から

転入者:本市で住民登録された日から

保険料は?

下記のとおり、個人ごとに支払います。(加入後、一定期間は普通徴収となります)

均等割額・所得割率

後期高齢者医療制度では、財政運営機関を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率を改定してます。

均等割額・所得割率

(奈良県下統一)

令和6・7年度
均等割額 51,500円
所得割率 10.55%※1
一人当たり上限 80万円※2

※1:基礎控除後所得58万円以下の人は10.06%(令和6年度のみ)

※2:ただし障害認定を除いて令和6年度に資格取得した者等以外は、73万円(令和6年度のみ)

 

年間保険料額=均等割額+所得に応じて支払う所得割額※

※所得割額の計算の仕方

{総所得金額(注釈)-基礎控除額43万円}×10.55%※1

※1:基礎控除後所得58万円以下の人は10.06%(令和6年度のみ)

注釈:総所得金額とは、下記の1~4の合計です。

  1. 年金…{年金収入-公的年金控除(例・110万円)}
  2. 給与…{給与収入-給与所得控除(例・55万円)}
  3. 自営業…{事業収入-必要経費}
  4. その他…{不動産・株式の譲渡所得など}

 

保険料はどうやって納めるの?

保険料は原則、年金天引きで納めていだだきます。(特別徴収

特別徴収

年金支給額が年額18万円以上で、介護保険料が天引きされている人(介護保険料との合計額がその年金額の2分の1を超えない場合)は、年金から保険料が天引きされます。

 

年金支給月(保険料の徴収月)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

仮徴収

前年の所得が確定していないため、

前年度2月の保険料が同額を

天引きされます。

 

本徴収

確定した年間保険料額から

仮徴収分を差し引いた残額を

3回に分けて天引きされます。

(100円未満の端数は10月分に合算)

 

普通徴収

特別徴収(年金天引き)に該当しない人は、

・口座振替による自動納付

・納付書→納付書裏面に記載の金融機関、コンビニまたはスマホ決済等で納付してください。

納付書の納期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

 

保険料の納付方法変更手続きについて

納付方法を「特別徴収(年金天引き)」から「普通徴収(口座振替)」に変更することができます。納付方法の変更を希望される方は、保険証と口座振替の通帳、認印を持参のうえ、保険医療課の窓口まで申請してください。ただし、保険料の納付状況等により口座振替への変更が認められない場合があります。 詳しくは、「天理市後期高齢者医療保険料納付方法変更の手続に関する要綱」をご覧ください。

 

保険料の軽減はあるの?

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます

均等割額の軽減

均等割額の軽減
軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計
7割軽減

43万円 +10万円×(給与所得者等の数※-1)以下

 

5割軽減

43万円+29.5万円×(同一世帯内の被保険者数)+

10万円×(給与所得者等の数※-1)以下

2割軽減

43万円+54.5万円×(同一世帯内の被保険者数)+

10万円×(給与所得者等の数※-1)以下以下

※一定の給与所得(給与収入が55万円を超える者)と公的年金等にかかる所得を有する者(公的年金等の収入金額が60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)(★)

★公的年金等にかかる特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるように読み替えます。

・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

・軽減判定における総所得金額等では、「専従者控除」、「譲渡所得における特別控除」の適用はありません。

・軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

・世帯主が後期高齢者医療の加入者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定所得に含まれます。

今まで被扶養者で保険料を納めなかった人も納めるの?

今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。

ただし、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。また、市町村国保や国保組合は対象外となります。

正しい保険料を決定するため簡易申告が必要です!

一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも後期高齢者医療保険料の計算のため申告が必要になります。

(確定申告をされている人や公的老齢年金受給者は必要ありません)

注意)簡易申告をしていただいても、所得税や市県民税がかかる人は税務署または市税務課で必要な申告をしてください。

申告が必要な例

  • 無収入の人
  • 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
  • 遺族年金・障害者年金のみ受給している人

なお、申告しなかった場合には、下記の軽減措置を受けることができません。

  1. 後期高齢者医療保険料の軽減措置
  2. 低所得者の負担区分による高額療養費の軽減(下図参照)

医療費の自己負担限度額(月額)等

自己負担
負担 割合 区分 外来のみ(個人ごと) 入院+外来(世帯合算) 食事療養費(1食あたり)
3割 現役並み所得者 (課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※1) 460円
3割 現役並み所得者 (課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※2) 460円
3割 現役並み所得者 (課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※3) 460円
2割 一般2

 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用

57,600円(※4) 460円
1割 一般1 18,000円 (8月から翌年7月の 年間限度額は144,000円) 57,600円(※4) 460円
1割 低所得者2 8,000円 24,600円 過去1年間で入院が 90日以下のとき 210円
過去1年間で入院が90日 を越えるとき(長期該当)160円
1割 低所得者1 8,000円 15,000円 100円 

(※1) 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は 140,100円

(※2) 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は 93,000円

(※3,※4)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は 44,400円

食費・居住費の負担額(療養病床に入院したとき)
区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円 370円
一般 460円 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 

所得区分の判定基準

所得区分の判定表
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割

後期高齢者医療被保険者のうち1人でも市民税課税所得が145万円以上、かつ同世帯の被保険者の方の収入合計が次の基準額以上の人

・1人世帯で収入が383万円以上の人

・2人以上世帯で収入が520万円以上の人

一般2 2割

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記に該当する人

・被保険者1人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人

・被保険者2人以上世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が合算で320万円以上の人

一般1 1割 現役並み所得者、低所得者2・1、一般2のいずれにもあてはまらない人
低所得者2 1割 同一世帯全員が市民税非課税の人(低所得1以外の人)
低所得者1 1割 同一世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた所得金額が0円となる人

 

健康診査

糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病を早期発見することを目的とした健康診査を1年度に1回受けることができます。対象の方には毎年5月末頃に受診券を送付します。また、4月1日から10月31日の間に75歳になられる方には誕生日の翌月下旬に順次送付します。(11月1日~2月末生まれで天理市国民健康保険の資格がある方は、誕生日の前日までに天理市国民健康保険の「特定健診」で受診してください。

健診内容

・問診 ・身体計測(身長・体重) ・血圧測定 ・尿検査 ・心電図 ・血液検査(脂質検査・肝機能検査・血糖検査・腎機能検査・貧血検査)  ・眼底検査(医師が必要とした場合のみ)

費用  500円

受診期間  6月1日から2月末

健診が受診できる医療機関は次のとおりです。

マイナポータルで健康診査の結果が閲覧できます

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みを行い、さらに健診等の情報提供に同意した方は、令和3年10月21日より健康診査の結果をマイナポータルで閲覧することができます。

なお、健診結果は受診月の翌々月以降に反映となります。

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者(被用者)に対する傷病手当金の支給について

後期高齢者医療の被保険者(被用者)のうち、新型コロナウイルスに感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方に対して傷病手当金が支給されます。 支給対象者、支給要件等、支給申請書類の様式につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。 申請につきましては、保険医療課で受付いたします。(後期高齢者担当窓口)

※申請受付につきましては、郵送で行うこともできます。ご希望される方は、保険医療課までお問い合わせください。

各種申請書類

高額療養費支給申請書 高額療養費支給申請書(RTFファイル:176.5KB) 

※登録済みか不明な場合は、お電話にてお問い合わせください。

療養費支給申請書 療養費支給申請書(RTFファイル:222.3KB)

添付書類:意見書と領収書(原本)

再交付申請書 再交付申請書(Excelファイル:14.7KB)

送付先変更届 送付先変更届(Excelファイル:60.5KB)

添付書類:被保険者本人と申請者の本人確認書類

委任状 委任状(Wordファイル:14.3KB)

※被保険者と別住所にお住まいの方や第三者に被保険者証等を窓口にて交付する場合、または被保険者本人以外の名義の口座へ療養費等を振り込む場合に必要です。

お問い合わせ

保険医療課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年10月31日