埋蔵文化財関係届出・申請の手続き
最初に遺跡の確認をおこなってください
土地の掘削や盛土を含む何らかの工事を行うときは、その場所が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内に入っているかどうか必ず確認してください。
遺跡の照会(遺跡地図の確認)は、メールやファックスもご利用いただけます。事業地周辺の地図(縮尺2500分の1程度)をお送りください(窓口でもご確認いただけますが、ご回答できる専門職員が不在の場合がございます)。
届出書の提出は天理市教育委員会文化財課(天理市埋蔵文化財センター)にて受付しています。郵送でもご提出いただけますが、メール・インターネットによる届出・申請はできません。
[注意]平成31年4月より奈良県庁の文化財保護に関する事務が教育委員会から知事部局に移管されました。届出書等の様式に変更が生じていますのでご注意ください。
[注意]遺跡の範囲等は新たな発見等により変更となる場合がありますので、必ず最新の遺跡地図でご確認ください。
[注意]地図情報サイトから印刷した地図をファックスでお送りいただく場合は、黒色の線を用いた地図をご利用ください(線が灰色の地図は、ファックスでは判読できない場合があります)。
[注意]本市教育委員会では、農業委員会を経由して遺跡有無確認踏調査願を提出していただくことがあります。
天理市埋蔵文化財センター
[問い合わせ・届出書等提出先]
〒632-0017 天理市田部町441番地2
天理市埋蔵文化財センター(天理市教育委員会文化財課)
電話・ファックス 0743-65-5720
工事をおこなう場所が遺跡内の場合
1 「埋蔵文化財発掘届出書」の提出
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内において土地の掘削や盛土を含む何らかの工事をおこなう場合には、「埋蔵文化財発掘届出書」を工事着手の60日前までに奈良県知事(文化財担当部局)あてに提出する必要があります(文化財保護法第93条)。
提出窓口は天理市教育委員会文化財課です。この届出書は天理市教育委員会を経由して奈良県知事(文化財担当部局)に送付されます。
〔提出書類〕埋蔵文化財発掘届出書 3部
(正本1部が必要。副本2部はコピー可。)
〔添付書類〕3部
- [位置図] 縮尺2,500分の1程度
- [工事図面] 付近見取図・配置図・平面図・敷地断面図(現況及び計画を明示したもの)・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図など
- [承諾書] 土地所有者、占有者の承諾書(届出者と異なる場合)
- [委任状] 手続きを代理人がおこなう場合
[注意]令和3年4月より申請書への押印が不要となりましたが、承諾書・委任状等への押印は従前通り必要ですのでご注意ください。
[注意]官公庁及びその関連法人がおこなう通知については様式が異なりますのでご注意ください。
埋蔵文化財発掘届(文化財保護法第93条第1項)様式 doc形式 (Wordファイル: 51.5KB)
埋蔵文化財発掘届(文化財保護法第93条第1項)様式 pdf形式 (PDFファイル: 138.1KB)
2 届出についての指示(通知)
発掘届出書提出後、奈良県知事(文化財担当部局)から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」という通知が天理市教育委員会を経由して届出者に送付されます。この通知に、「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」等の指示が記されています。
3 調査方法・日程等の協議について
奈良県知事(文化財担当部局)の通知が「発掘調査」のときは、開発により破壊を受ける箇所について発掘調査をおこなう場合と、遺跡保存と開発の調査資料を得るために試掘調査をおこなう場合があります。発掘調査の実施に当たり、具体的な方法・日程等について天理市教育委員会と協議をしてください。
また、「工事立会」の場合は工事の際に当職員が立ち会いますので、工事着手時期について事前に連絡してください。
4 工事立会・試掘調査・発掘調査について
工事立会
工事の際に担当職員が立ち会います。遺跡に影響がないと判断された場合は、そのまま工事が進められます。
試掘調査
工事予定場所に試掘をおこなって、遺跡(遺物・遺構)を確認します。
試掘調査の結果、工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合は、工事を実施できます。工事内容が遺跡に影響を与えると判断された場合は、本市教育委員会との協議により、工事内容を遺跡に影響を及ぼさないよう変更するか、発掘調査を実施することになります。
発掘調査
記録保存のために開発行為のある場所を本格的に調査します。発掘調査については下記の要綱により天理市教育委員会が受託することがあります。
天理市 埋蔵文化財発掘調査受託要綱 (PDFファイル: 240.6KB)
工事をおこなう場所が史跡・名勝・天然記念物の場合
1 「現状変更許可申請書」の提出
国指定史跡・名勝・天然記念物指定地内において現状を変更しようとする行為については、「現状変更許可申請書」を文化庁長官あてに提出し、その許可を受けなければなりません(文化財保護法第125条)。
提出窓口は天理市教育委員会文化財課です。
〔提出書類〕現状変更許可申請書 4部
(正本1部が必要。副本3部はコピー可。)
〔添付書類〕4部
- [位置図] 縮尺2,500分の1程度
- [設計仕様書及び設計図] 平面図、立面図、配置図、基礎断面図など
- [土地の地番を示した実測図]
- [現状の写真]
- [現状変更理由書]
- [承諾書] 土地所有者、占有者の承諾書(申請者と異なる場合)
- [委任状] 手続きを代理人がおこなう場合
[注意]令和3年4月より申請書への押印が不要となりましたが、承諾書・委任状等への押印は従前通り必要ですのでご注意ください。
[注意]県指定史跡・名勝・天然記念物指定地内において現状を変更しようとする行為についても現状変更許可申請の手続きが必要です。様式が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
国指定史跡・名勝・天然記念物 現状変更等許可申請書(文化財保護法第125条第1項)様式 doc形式 (Wordファイル: 40.0KB)
国指定史跡・名勝・天然記念物 現状変更等許可申請書(文化財保護法第125条第1項)様式 pdf形式 (PDFファイル: 111.6KB)
2 申請についての許可(通知)
文化庁の審査の結果、許可・条件付許可(事前発掘調査・立会等)あるいは、発掘調査結果判断通知等が出されますので、その指示に従ってください。現状変更については、申請が許可されない場合もあります。
3 「現状変更終了届」の提出
許可を受けた現状変更の終了後には、「現状変更終了届」と終了を示す写真を、それぞれ3部ずつ提出してください。
[注意]県指定史跡・名勝・天然記念物指定地内において現状を変更しようとする行為についても現状変更許可申請の手続きが必要です。様式が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
工事をおこなう場所が遺跡外の場合
1 「遺跡有無確認踏査願」の提出
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)外において開発行為が広範囲(1万平方メートル以上)に及ぶ場合は「遺跡有無確認踏査願」を奈良県知事(文化財担当部局)あてに提出してください。
提出窓口は天理市教育委員会文化財課です。
〔提出書類〕遺跡有無確認踏査願 3部
(正本1部が必要。副本2部はコピー可。)
〔添付書類〕3部
- [位置図] 縮尺2,500分の1程度
- [計画図面] 平面図、断面図、土地利用計画平面図等
- [承諾書] 土地所有者、占有者の承諾書(届出者と異なる場合)
- [委任状] 代理人が手続きをおこなう場合
[注意]令和3年4月より申請書への押印が不要となりましたが、承諾書・委任状等への押印は従前通り必要ですのでご注意ください。
手続き後、現地踏査をおこない遺跡の有無についてお知らせします。
試掘調査の実施が必要となる場合もあります。
遺物等の散布が認められ、遺跡の存在が確認された場合には、「埋蔵文化財発掘届出書」が必要となります。
遺跡有無確認踏査願 様式 word形式 (Wordファイル: 26.0KB)
遺跡有無確認踏査願 様式 pdf形式 (PDFファイル: 83.2KB)
[注意]本市農業委員会を経由して提出する遺跡有無確認踏調査願(天理市教育委員会教育長あて)とは異なる手続きですので、十分ご注意ください。
2 「遺跡発見届」の提出
土木工事により、遺跡の範囲以外で遺物・遺構等の埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、速やかに届け出なければなりません(文化財保護法第96条)。
更新日:2021年10月01日