不法投棄について
不法投棄を見かけたら・・・不法投棄は重大な犯罪です!!
一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。 不法投棄は自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、土壌汚染や水質汚染などの公害問題を発生させ、私たちの健康や生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
不法投棄を発見したら
不法投棄を未然に防止するには、市民の皆様の一人ひとりの厳しい監視の目が欠かせません。 不法投棄を発見した場合は、警察署または市役所までご連絡ください。 その際、現場状況(いつ・どこに・どれくらい・どのような物が)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等分かる範囲で連絡願います。(注:個人で調査など行うと、身に危険が及ぶ恐れがありますので無理のない範囲で。)
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、第16条で
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条、第32条で
「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。
廃棄物は決められたルールに従って処理しなければいけません!!
不法投棄防止対策
・パトロール、現地調査 不法投棄の早期発見、未然防止のため、環境政策課では常時巡回パトロールを行っています。不法投棄を発見した場合は、現地調査を行い、行為者の特定に至れば撤去指導等を行います。 また、奈良県から委嘱を受けた地域環境保全推進委員(地域住民5名)による東部山間区域における不法投棄の監視を行っています。 ・関係機関との連携 不法投棄の状況によっては、警察署、県景観・環境総合センター及びその他関係機関と連携を図りながら、不法投棄現場の調査を行っています。 ・ごみ捨て禁止看板の配布 不法投棄に困っている自治会、土地所有者等で、不法投棄禁止看板が必要な方に配布しています。(自治会単位で申請してください。)
天理市で発生した不法投棄現場
私有地に不法投棄されてしまった場合
土地・建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。 不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから土地の管理には十分な注意を心がけてください。 また、空き地に雑草が生い茂ると不法投棄を助長する原因となりますので、定期的に草刈を行いましょう。 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条】 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
奈良県景観・環境総合センター 電話0744-43-3414 フリーダイヤル0120-999-381 天理警察署 電話0743-62-0110 天理市役所環境経済部環境政策課 電話0743-63-1001 内線265・266・267
更新日:2021年03月05日