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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があります。

  • 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の祭に必要です。)
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市町村で行っており、本市では総合政策課で行っております。

制度の概要(国土交通省ホームページより)

注意事項

  • 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは相続人(譲渡人)がお住まいの管轄の税務署へ直接お問合せください。
  • 本市で行う被相続人居住用家屋等確認書の交付は申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程かかります。(その場ですぐにお渡しできません。)交付の準備ができ次第、申請者にご連絡、又は郵送いたします。

申請書類

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書

国土交通省ホームページ( 別ウインドウで開く )から【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書を取得してください。

(2)添付書類(上記申請書に記載があります。)

【送付先】

〒632-8555

天理市川原城町605番地

天理市役所総合政策課街づくり推進係

お問い合わせ

総合政策課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所4階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月28日