被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した家屋およびその敷地等を平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023)12月31日までの間に譲渡した場合に、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度があります。
- 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の祭に必要です。)
- 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市町村で行っており、本市では総合政策課で行っております。
制度の概要(国土交通省ホームページより)
譲渡所得から3,000万円を特別控除する特別措置 (PDFファイル: 336.2KB)
注意事項
- 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは相続人(譲渡人)がお住まいの管轄の税務署へ直接お問合せください。
- 本市で行う被相続人居住用家屋等確認書の交付は申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程かかります。(その場ですぐにお渡しできません。)交付の準備ができ次第、申請者にご連絡、又は郵送いたします。
申請書類
(1)被相続人居住用家屋等確認申請書
国土交通省ホームページ( 別ウインドウで開く )から【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書を取得してください。
(2)添付書類(上記申請書に記載があります。)
【送付先】
〒632-8555
天理市川原城町605番地
天理市役所総合政策課街づくり推進係
更新日:2022年04月07日