給食費について
3~5歳児については、給食費(主食費・副食費)を施設で別途徴収します。(0~2歳児の給食費は、保育料に含まれています。)
給食費の金額、徴収方法は施設により異なりますので、利用施設に確認してください。
主食費…ごはん、パン等の材料費
副食費…おかず、おやつ、牛乳、お茶等の材料費
副食費の減免について
・副食費は、父母の市町村民税の所得割額の合計額に応じて減免されます。(ただし父母の年収(注釈1)が共に98万円未満の場合に限り、同一地番に居住している祖父母の市町村民税を合算します。)
(注釈1)年収とは、自営業等で確定申告をしている場合、所得金額を指します。
・副食費の減免に用いる市町村民税とは、税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除、外国税額控除等)の適用を受ける前の税額です。また、政令指定都市において、市町村民税の税率が8%で計算されている場合は、所得割額に8分の6を乗じた金額を基に副食費の減免を決定します。
・毎年度、4月~8月は前年度の市町村民税額、9月~翌年3月は当該年度の市町村民税額に基づき、副食費の減免を決定します。
・未申告等で税額の確認ができない場合は、減免を適用できません。配偶者等の扶養に入っており、収入が無い場合もその旨の申告(0円申告)が必要となります。
・算定上の年齢は、当該年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中の変更はありません。
主食費は減免の対象ではありません。
副食費の減免の対象となる児童について
2号認定(保育コース)の場合の減免対象児童
・市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の児童
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のうち、ひとり親世帯、在宅障がい者世帯等の児童
・市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯で、同一世帯内で就学前児童が認可保育所等を利用している場合の第3子児童
1号認定(幼稚園コース)の場合の減免対象児童
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の児童
・市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯で、3歳から小学校3年生までの範囲における第3子児童
給食費の支払いについて
ご利用の保育所等により、給食費の支払先が異なります。
施設種別 |
支払先 |
市内公立保育所・市内公立こども園 |
天理市 (指定金融機関・こども未来課窓口) |
私立保育園・認定こども園 |
ご利用の保育園・こども園 |
市外公立保育所・市外公立こども園 |
施設所在市町村(市外) 保育担当課 |
給食費の支払方法(支払先が天理市の場合)
1.口座振替
口座振替の申込み用紙は、入所説明会時に保育所等で配付します。入所される1ヶ月前には口座振替申込書を、振替を希望される金融機関に提出の上、口座登録を済ませてください。金融機関で口座情報確認後、天理市役所で口座の登録手続きを行います。
登録後は各月28日(28日が土日祝の場合には翌営業日)に口座振替を行います。
なお、口座登録が完了するまでの期間は納付書でのお支払いになります。
2.納付書支払
毎月、郵送またはご利用の保育所等を通じて、納付書を配付します。納付書に記載された納付期限までに、指定金融機関またはこども未来課窓口でお支払いください。納付書支払に対応した指定金融機関の詳細については、納付書裏面に記載しておりますので、ご確認ください。
支払いには、可能な限り口座振替の利用をお願いします。
更新日:2024年09月11日