離婚届
届出の期間
- 協議離婚は期間の定めはありません。
- 調停・和解・認諾離婚はその成立等の日から10日以内。
- 審判・判決離婚は確定の日から10日以内。
届出人
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 調停・審判・和解・認諾・判決離婚のときは申立人等
届出地
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要な物
- 離婚届書
- 調停・和解・認諾調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険証
- 協議離婚の場合は写真付の官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意すること
- 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届け出が必要(離婚の日から3か月以内)
- 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要
- 外国籍の方との届け出につきましては、市民課(電話0743-63-1001内線706)にお問い合わせください。
戸籍の届け出の際の本人確認(身分証明書の提示)について
戸籍の届け出の際、本人確認を行っています。これは、市民の皆さんの身分を証明する戸籍の正確性を確保するためです。 詳細は「住民票・戸籍の証明書の請求及び届出_本人確認」ページをご覧ください。
以下の戸籍の届け出の際には、マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど、写真が付されている官公署発行の証明書を持参してください。(家庭裁判所の審判を受けているものは除きます。)
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
なお、身分証明書を持参しない場合でも届け出はできます。この場合は、届け出のあったことを、提出書類に記載されている本人に郵送で連絡します。
不受理申出について
届出によって効力が生じる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、届出人本人が窓口にきたことを確認出来ない場合には届出を受理しないように、あらかじめ本籍地の市区町村に申し出ることができます。
なお、不受理の申出及び取下げは、郵送ではできず、市区町村の窓口において、本人確認ができた場合のみ受理されますので、その際には運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ、開庁時間内に市民課窓口までお越しください。
また、効力については、不受理申出をした日時分から、不受理申出の取下げをするまで法律上の効果が継続します。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
更新日:2024年02月21日