特例転出(住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちのかた)
住民基本台帳カード(以下、住基カードという。)、マイナンバーカード(写真付き)をお持ちのかたは、転出届を郵送により行うことができます。
届出人
本人または世帯員 注釈:同時に住所異動される同一世帯のかたのうち、どなたか一人が住基カード又はマイナンバーカードをお持ちであること 注意事項をお読みの上、窓口または郵送のどちらかの方法で届け出てください。
届出方法
「特例転出届」をご記入のうえ、天理市役所市民課まで郵送してください。
郵送先
〒632-8555
天理市川原城町605番地
天理市役所 市民課 宛
電話:0743-63-1001 注釈:公的個人認証サービス(電子証明は)転出時に失効します。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付き住基カード・マイナンバーカード・健康保険証・年金手帳など)のコピー
- 下記の「特例転出届書」をプリントアウトしてご記入いただくか、白い紙もしくは便箋に以下の項目をお書きください。
記入項目
- 「特例転出」である旨
- 届出人氏名(署名及び押印)
- 連絡先電話番号(昼間でも連絡のつく番号をお願いします。)
- 転出予定日または転出日
- 新住所と新世帯主名
- 前住所と前世帯主名
- 異動する人全員分の氏名(ふりがな)・生年月日・性別・続柄
- 住基カードの有無
- マイナンバーカードの有無
注釈:住基カード・マイナンバーカードは同封しないでください(新住所地での転入手続きの際に必要になります)
注意事項
- 住基カード又はマイナンバーカードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。
- 特例転出はあらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受け付けできます。なお、住民異動届が転出した日から14日を超えた日以降に届いたときは、住基カード又はマイナンバーカードは失効となるため、転出証明書に準ずる証明書を郵送いたします。
- 郵送による届出の場合は、配達の日数と役所の処理日数が必要です。特例転出の届出は転入届けをする前に、日数に余裕を持って行ってください。(転入届の時点で、住民異動届が到着していない場合、転入届の受付ができません。)
- 国民健康保険・国民年金・介護保険・税関係などの関係課から連絡がある場合もあります。
- 届書の内容について確認させていただくことがありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号をお書きください。
転入届の際の注意事項
- 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期間を経過した場合、転入手続きが出来ない場合があります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書に準ずる証明書」の取得が必要になります。)
- 転入先窓口において、異動者全員分の住基カード又はマイナンバーカードの提示と暗証番号の入力が必要となります。暗証番号が分からない場合は、別途本人確認書類の持参が必要な場合がございます。詳しくは転入地の市区町村にお問い合わせください。
- 転入地の市区町村で住基カード又はマイナンバーカードを引き続きご利用いただくことができます。必ず転入の届出日から90日以内に住基カード又はマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。
- 代理人が転入の手続きをされる場合、委任状などの代理権を授与していることを確認できる書類が必要な場合がございます。また、住基カード又はマイナンバーカードの継続利用の手続きを代理人のかたがする場合、即日で完了しない場合もございます。詳しくは転入地の市区町村にお問い合わせください。
更新日:2021年03月05日