先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
概要
天理市では、生産性向上特別措置法に基づく支援措置のひとつとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(償却資産)や事業用家屋※について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとする特例措置を講じます。対象となる償却資産を所有されている方は、下記をご参照のうえご申告ください。
※令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、適用対象に「 事業用家屋」と「構築物」が追加されました。詳しい改正内容につきましては、 中小企業庁ホームページを参照ください。
特例の内容
下記の要件を満たす設備等について、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロに軽減されます。
固定資産(償却資産)に係る特例措置の適用要件
(1)特例措置の対象となる方
以下の法人もしくは個人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、以下の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)対象設備の要件
下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
- 要件1:生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
- 要件2:生産、販売活動やサービス提供の用に直接使用する設備等であること
- 要件3:中古資産でないこと
- 要件4:事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る
<対象設備> 先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価額※1 |
販売開始 からの年数 |
取得期間 |
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
平成30年6月 ~ 令和5年3月31日※2 |
工具 (測定工具及び検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 | |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備 (償却資産に該当するもの) |
60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
令和2年4月30日 ~ 令和5年3月31日※2 |
事業用家屋 | 120万円以上 |
|
※1 1台または1基あたりの購入金額(事業の用に供するために直接要した費用を含む)
※2 先端設備等導入計画の認定を受けていても、取得期間を過ぎて取得した設備は対象外です。
提出にあたって
(1)提出書類
・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 (Excelファイル: 21.7KB)
・天理市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
・天理市が発行した「先端設備導入計画に係る認定について」の写し
・工業会証明書の写し
リース会社が申告する場合
(上記書類に加え)
・リース契約書
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
※ファイナンス・リースは特例の対象となりますが、オペレーティング・リースは特例の対象外です。
(2)提出時期
償却資産のご申告の際に併せてご提出ください。 なお、償却資産の申告期限は、毎年1月31日です。
注意事項
先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における経営力向上計画のように、設備取得後に計画申請を認める特例ではありませんのでご注意ください。
関連情報
・先端設備等導入制度の詳細について(中小企業庁ホームページ)
・設備等導入計画の認定について(産業競争力強化係)
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2022年12月13日