償却資産とは
償却資産の概要
土地や家屋と同じように、償却資産も固定資産税の課税対象となります 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法により損金又は必要経費に算入される有形資産です(地方税法第341条第4号)。償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有する当該資産の内容を、1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告する必要があります(地方税法第383条)。 償却資産の具体例
種類の種類 | 主な償却資産の具体例 | |
第1種 | 構築物 | 軌道、貯水池、煙突、塗装路面(アスファルト)、門、塀その他土地に定着する土木設備等 |
建物付属設備 | 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内装造作等 | |
第2種 | 機械及び 装置 |
電気機械、化学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、医療用機械、冷暖房用(ボイラー燃焼装置、冷凍機等)の付属機械、太陽光発電設備、運搬設備(コンベアー、捲上機、起重機等)、その他物品の製造、修理等の使用する機械及び装置等 |
第3種 | 船舶 | 一般船舶(鋼船、木船)、ボート等 |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
第5種 | 車両及び 運搬具 |
自転車、貸車、客車、構内運搬車、大型特殊車等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税客体であるものを除く) |
第6種 | 工具、器具 及び備品 |
机、椅子、ロッカー、金庫、計算機、レジスター、放送設備、応接セット、テレビ、陳列ケース、医療機器、理容及び美容機器、取付工具、鍛圧工具、切削工具、冷暖房用具、コピー機、自動販売機、看板、ルームエアコン、パソコン、パチンコ台等 |
詳しくは『償却資産申告の手引き』をご覧ください。
申告が必要な方
償却資産をご申告いただく方は、毎年1月1日時点において、天理市内に償却資産を所有されている法人及び個人の方です。 ただし、次の方々も償却資産の所有者として申告が必要となります。
- 償却資産を天理市内の事業所に賃貸されている方(所有権移転リースの場合を除く)
- 割賦販売など、所有権が売主に留保されている状態にある償却資産は買主の方
- 償却資産の所有者がわからない場合は、実際に使用されている方
- 赤字決算等により法人税や所得税の課税が無い方であっても、償却資産をお持ちの方
申告方法については、
のページをご覧下さい。
税額等の算出方法
評価額の算出
評価額の算出前年中に取得した資産(取得月に関わらず半年分を償却) 取得価格 × (1-r/2)= 取得価格 × A = 評価額
前年前に取得した資産前年評価額 × (1-r)= 前年評価額 × B = 評価額
r:耐用年数に応ずる減価率
A:半年分の減価残存率で、下記減価残存率表の「前年中取得のもの」の欄。
B:1年分の減価残存率で、下記減価残存率表の「前年前取得のもの」の欄。
注釈:固定資産税における評価額の最低限度は、取得価格の5/100です。求めた評価額がこれよりも小さい場合は、取得価格の5/100を評価額とします。
課税標準額の算出
課税標準額の算出各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額となります。課税標準に特例がある場合は、該当資産の評価額に特例率をかけたうえで課税標準額を計算します。
税額の算出
税額の算出課税標準額 × 税率1.4% = 税額 (100円未満切捨て) 注釈 課税標準額が150万円未満の場合は、課税が発生しません。(その場合でも申告は必要です)
償却資産の調査について
天理市では国の指導に基づき、償却資産における申告内容の把握・未申告者の解消を進めております。償却資産は土地・家屋と異なり把握が困難であるため、地方税法第353条(質問検査権)及び同法第408条(実地調査)の規定に基づき、所有者の方からの聞き取り・現地調査等により調査を行っておりますので、ご協力をお願い致します。また、申告内容調査(未申告含む)のために必要が生じた場合、地方税法第354条の2の規定に基づき、国税資料(所得税や法人税に関する資料)を閲覧いたします。 なお、調査の結果、申告内容を訂正する必要がある場合は、調査年度を含めて、5ヶ年度分の課税について遡及しますので、あらかじめご承知おき下さい。
不申告または虚偽の申告について
正当な事由なく申告されなかった場合は、過料が科されるほか、延滞金を加算して不足額を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、罰金を科されることがあります。(地方税法第383条・第385条・第386条、天理市税賦課徴収条例第75条)
更新日:2021年03月05日