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令和7年度市・県民税主な税制改正

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)に対する住宅ローン控除が拡充されました。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額は以下の表のとおりです。

改正前:令和6年・令和7年入居
新築・買取再販住宅 認定 ZEH 省エネ
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後:令和6年入居に限る
新築・買取再販住宅 対象 認定 ZEH 省エネ
借入限度額 子育て世帯等(注釈) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

注釈:子育て世帯等とは19歳未満の扶養親族を有する方または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日に延長されます。

新築住宅の住宅ローン控除の要件について(令和6年・7年に入居予定)

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

 

詳しくは国土交通省のホームページを参照ください。また、確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの自治体を管轄する税務署へお問い合わせください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年対象者のみ)の実施について

令和7年度の市・県民税について、一部の対象者に限り、定額減税が実施されます。

令和7年度定額減税の実施の背景について

令和6年度適用の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得金額や扶養親族等により定額減税額を算出していましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については給与支払報告書へ記載することと定められていなかったため、把握できない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は令和7年度に実施されます。

対象者:次のどちらにも該当する方

         ・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税

            される納税義務者

         ・国外居住者でない同一生計配偶者がいる(注1)

         (注1)令和6年12月31日時点で納税義務者と生計を一にしている、合計所得金額

            が48万円以下(令和6年中)の配偶者をいいます

定額減税額:納税義務者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象

                 配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税額として1万円を控除しま

                 す(注2)

                 (注2)控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が上限となります

 

定額減税調整給付金の不足額給付について

定額減税調整給付金の令和7年度不足額給付については詳細が決まり次第、別途広報します。

更新日:2025年01月30日