令和6年度市・県民税主な税制改正
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税(個人住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・県民税(個人住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で配当所得等・譲渡所得等を申告する場合
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税(個人住民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。
森林環境税(国税)が個人住民税と一緒に賦課徴収されます
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度より課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設され、令和6年度から市民税・県民税(個人住民税)とともに賦課徴収されます。
創設の趣旨や仕組みについては以下のリンクから確認することができます。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り、扶養控除の適用対象から令和6年度の市県民税より除外することとなりました。
扶養親族の居住地 | 16歳未満 | 16歳から29歳 | 30歳から69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|
国内 | 適用対象外 | 適用対象 | 適用対象 | 適用対象 |
国外 | 適用対象外 | 適用対象 |
適用対象外 (注1) |
適用対象 |
(注1)留学生、障がい者又は38万円以上の送金を受けている者で一定の書類を提出又は提示した者は除きます。
扶養控除の適用対象となる一定要件
扶養控除の適用対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されますが、上記にかかわらず下表のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類(注2) |
---|---|
1.留学により非居住者となった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |
2.障がい者 |
障害者控除の要件に従う(注3) |
3.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類(注4)でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(注2)上記の表1.又は3.に該当する者について、扶養親族の適用を受けようとする居住者は、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記の表1.又は3.に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要があります。
(注3)扶養控除の適用を受けようとする場合に新たに提出又は提示が必要となる書類はありませんが、障害者控除の適用を受けるために親族関係書類(戸籍の附表又はパスポートの写しなど)および送金関係書類(注4)の提出又は提示が必要となります。
(注4)送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
〇金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
〇いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品等の購入などの代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
更新日:2023年12月25日