医療費控除・医療費控除の特例の「明細書」添付義務化について
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合、申告書提出の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」・「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。
適用時期
個人住民税は平成30年度、所得税は平成29年分から適用
領収書の保存期間等
医療費等の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、提示又は提出しなければなりません。
明細書の様式
市・県民税の申告をされる場合は、下記の明細書をご利用ください。
更新日:2021年03月25日