公的年金からの特別徴収制度の一部見直しについて
平成28年10月以降の公的年金からの特別徴収制度が一部見直されました。
変更点1
徴収税額の平準化を図るため、「仮特別徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。
平成28年度まで
年税額6万円で前年度2月の税額が5,000円の場合
仮特別徴収 | 仮特別徴収 | 仮特別徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
15,000円 |
平成29年度以降
年税額6万円で前年度年税額が54,000円の場合
仮特別徴収 | 仮特別徴収 | 仮特別徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
仮特別徴収は、前年度年税額の2分の1 (54,000円÷2=27,000円を3分割)を徴収します。
本徴収は、今年度年税額の残り (60,000円-27,000円=33,000円を3分割)を徴収します。
変更点2
年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
注釈:従来は年金からの特別徴収が停止となっていました。
更新日:2021年03月25日