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市・県民税における住宅借入金等特別控除について

市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)により、所得税で控除しきれなかった額が市・県民税から控除されます。

控除の対象

平成11年から平成18年までに新築または増改築して入居した人、平成21年から令和3年12月31日までに新築または増改築して入居した人で、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)に住宅ローン控除を適用することができます。平成19年及び平成20年に入居の場合は、住宅ローン控除は適用できません。

控除額

次のいずれか小さい額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円)

注釈:平成26年4月1日以後入居で、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%または10%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額×7%(上限136,500円)

手続の方法と期限

はじめて住宅ローン控除を申告する人は税務署への確定申告が必要です。

2年目以降の人は、確定申告で住宅ローン控除を申告するか、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることとなります。

申告期限は各年3月15日です。

お問い合わせ

税務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月13日