本文へ
文字サイズ変更
文字サイズを標準にする
文字サイズを拡大する
背景色変更
背景色を白色にする
背景色を黒色にする
背景色を青色にする
現在の位置

市・県民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)により、所得税で控除しきれなかった額がある場合、居住年月に応じ、一定の金額が市・県民税から控除されます。

対象者

平成21年から令和3年12月31日(一定の要件に該当する場合は令和7年12月31日)までに入居し、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額がある方

(注)平成19年及び平成20年に入居の場合は、住宅ローン控除は適用できません。

控除額

次のいずれか小さい額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(上限97,500円)

注釈:平成26年4月1日以後入居で、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%または10%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(上限136,500円)

居住開始年月について
区分 居住開始年月日
a 平成21年1月から平成26年3月末まで
b 平成26年4月から令和3年12月末まで(注釈1)
c 令和4年1月から令和5月12月末まで
d 令和4年1月から令和7年12月末まで(注釈2)
控除限度額について
区分 控除限度額
a 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
b 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)(注釈3)
c 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
d 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
控除期間について
区分 控除期間
a 10年
b 10年(注釈4)
c 13年
d 10年(注釈5)

 

注釈1:令和2年10月から令和3年9月末までに契約した新築住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります。

注釈2:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない場合は控除対象外となります。

注釈3:住宅取得時の消費税の税率が8%または10%の場合の金額です。

注釈4:令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から13年に延長されます。

注釈5:認定住宅の場合は控除期間が13年になります。

手続の方法と期限

はじめて住宅ローン控除を申告する人は税務署への確定申告が必要です。

2年目以降の人は、確定申告で住宅ローン控除を申告するか、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることとなります。

申告期限は各年3月15日です。(休日の場合は翌営業日)

お問い合わせ

税務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年01月30日