森林環境税及び森林環境譲与税について
概要
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
詳細は、林野庁のホームページに掲載されておりますので、ご一読ください。
令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
従来から負担いただいている「奈良県森林環境税」(県民税)の500円と、本項の森林環境税(国税)は別です。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 個人住民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 奈良県森林環境税 | 500円 | 500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
非課税基準
森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。市民税・県民税が非課税になる方は森林環境税も非課税となります。
更新日:2023年08月17日