固定資産税Q&A
Q1 固定資産の評価替えとは何ですか?
A
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。 本来であれば、毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが理想といえます。しかし、膨大な量の土地・家屋について毎年評価を見直すことは実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。なお、令和では3の倍数の年度が評価替え年になります(令和3年、令和6年、令和9年・・・)。
なお、土地の価格については評価替え年の翌年度、翌々年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価額を修正できることとなっています。
Q2 地価の下落で土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか?
A
現行の仕組みでは、税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、すべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
Q3 固定資産税の宅地評価について地価公示価格等をベースにしているのはなぜですか?
A
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。いわゆる7割評価。これは、固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと等によります。
「7割評価」には、
- 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることができる
- 地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に市場価値を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる
- 過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなるなどの意義があるものと考えられます。
Q4 昨年12月に固定資産の売買契約を締結し、今年2月には買主へ所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A
今年度の固定資産税は、売主に課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在に登記簿に所有者として登記されている人に対して、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
なお、来年度からの固定資産税は、買主から新たな所有権移転登記がない限り、買主に対して課税されます。
Q5 土地・家屋を売買するに当たり、買主との間で固定資産税を月割按分しようと思うが、何月から何月までの割合で按分すればよいのですか?
A
固定資産税は賦課期日(1月1日)現在において登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、何月から何月までの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、売買をするに当たり、売主と買主の間で固定資産税を月割按分される場合の割合については、当事者間でお決めいただくことになります。
Q6 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなっていますがなぜですか?
A
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったことがその理由だと考えられます。 なお、一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅等については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、一定の部分の税額が2分の1に減額されます。
Q7 昨年9月に住宅を取り壊しましたが、土地について今年度分から税額が急に高くなっているのはなぜですか?
A
土地の上に一定用件を満たす住宅が存すると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の取り壊しやその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れるためです。
Q8 自己の所有する土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか?
A
固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、天理市税務課 固定資産税係の窓口へおたずね下さい。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書を受けた日後3か月まで、天理市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
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更新日:2023年04月28日