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固定資産税の非課税・減免について

固定資産税の非課税について

賦課期日(1月1日)現在において、墓地、公衆用道路、用悪水路等として利用されている固定資産や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有している、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その利用方法が地方税法第348条の規定に該当する場合には、固定資産税が非課税となります。 非課税の認定については、申請及び現地調査、図面等が必要となる場合がありますので、詳しくは税務課 固定資産税係にお問い合わせください。 また、非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の理由が止んだ場合は、直ちにその旨の申告をしてください。

固定資産税の減免について

天理市では天理市税賦課徴収条例に基づき、申請により固定資産税の減免を受けることができます。

1.減免の対象となる固定資産

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
    例:公園用地 など
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. 共同事業のために、大字又は部落単位で専用する固定資産(有料で使用する場合を除く)
    例:自治会の集会所 など
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定により指定を受けた歴史的風土特別保存地区の区域内における土地及び家屋
  6. 上記以外で市長が特別に必要と認めたもの
    例:賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産 (PDF)

2.減免申請について

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出してください。

  1. 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  2. 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
  3. 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
  4. 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
  5. 減免を受けようとする事由及び、災害等により被害を受けた場合はその被害状況

詳しくは、税務課 固定資産税係にお問い合わせください。

3.減免事由が消滅した場合

減免規定の適用を受けていた固定資産について、減免の理由が止んだ場合は直ちにその旨の申告をしてください。

お問い合わせ

税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月21日