土地区画整理事業により事業認可された区域にかかる都市計画道路予定地に適用していた減額補正の解除について
都市計画道路予定地(天理停車場線、田部別所線、勾田櫟本線、奈良天理桜井線、別所喜殿線)かつ、土地区画整理事業により事業認可された区域(旧第1工区B工区)にかかる土地については、建築行為等の大きな制限(土地区画整理法第76条第1項による規制)があったため、宅地及び雑種地等を対象に固定資産税・都市計画税の減額補正を適用していました。
しかし、令和4年12月18日に土地区画整理事業(旧第1工区B工区)の事業認可が除かれたことに伴い、建築行為等の制限が緩和されることとなりました。(都市計画法第53条による規制が残る区域はあります。)
土地区画整理と都市計画道路の変遷(PDFファイル:594.5KB)
このことに伴い、令和6年度の評価替えより、減額補正を適用せず評価額の算定をおこないます。
なお、負担水準の高い土地については税負担を抑制し、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げる措置が講じられます。
負担水準について、くわしくは固定資産税・都市計画税をご覧ください。
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更新日:2024年03月01日