大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額について
令和5年度から、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、翌年度の建物部分のみに係る固定資産税が減額されます。なお、都市計画税は減額されません。
減額措置の概要
対象となるマンションについて
築20年以上かつ10戸以上で、以下のいずれかの条件を満たしているマンション
- マンション管理計画の認定を受けていて、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げている。(条件A)
- 助言又は指導を受けた上で長期修繕計画の見直し等を行い、その計画が一定の基準に適合している。(条件B)
本市のマンション管理計画認定制度や、修繕積立金の認定基準(国土交通省のホームページに記載)については、このページの最後尾にリンクを掲載していますので、そちらをご参照ください。
工事要件
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事。以下、同じ)を過去に一度以上実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、二度目以降の長寿命化工事を完了している。
その他の要件
長寿命化工事が完了してから3か月以内に申告していること。
ただし、3か月を超えて申告した場合においても、やむを得ないと判断される理由がある場合、適用を受けることができます。
減税額
各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(当該の建物部分のみ)が3分の1軽減されます。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分までが軽減の対象となります。
また、都市計画税は軽減の対象外です。
併用住宅の場合は、専有部分の2分の1以上が居住用部分であれば、居住部分のみが、軽減の対象となります。
手続に必要な書類
- 減額申告書(下部にファイルを掲載しています)
- 総戸数が10戸以上のマンションであることを証する書類
- 長寿命化工事を過去に実施したことを証するもの(過去工事証明書)の写し
- 長寿命化工事が完了したことを証するものの写し
- 管理計画の認定書の写し(条件Aの場合。現在認定制度を策定中)
- 修繕積立金引き上げ証明書の写し(条件Aの場合)
- 助言・指導内容実施等証明書の写し(条件Bの場合)
マンション管理組合において、各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、申告書以外の書類は、全体で1部のみ添付してください(申告書は、各区分所有者ごとに必要です)。
固定資産税(大規模修繕工事を行ったマンション)減額申告書 (Excelファイル: 26.2KB)
その他注意事項
大規模修繕工事を行ったマンションに関わる固定資産税の減額制度と、耐震・バリアフリー・省エネ改修工事に関する減額制度は、同年度にその適用を受けることはできませんので、ご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ
税務課 固定資産税係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2023年12月08日