軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)のかかる人
その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人です。なお、年の途中で取得、廃止しても月割りによる課税または還付はありません。
車 種 | 税率 | |||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | ||
被けん引車 | ボートトレーラなど | 3,600円 |
軽自動車(三輪以上)
平成27年3月31日以前に新車登録された車両は、旧税率が適用されます。
しかし、グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被けん引車は除く)
新車登録 | 平成27年4月1日以降 | 平成27年3月31日以前 | 新車登録から13年超 |
車種区分 | 現行税率 | 旧税率 | 重課税率 |
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪乗用自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪乗用営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪貨物自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪貨物営業用 | 3,800円 | 3,000円 |
4,500円 |
一定の燃費性能を満たした車両は、新車登録の翌年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。
グリーン化特例
平成27年4月1日以降に新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、初年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。
車種区分 | 現行税率 | 軽課税率 | ||
電気・天然ガス自動車 約75%軽減 | ガソリン車・ハイブリッド車(※) | |||
約50%軽減 | 約25%軽減 | |||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
四輪乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
四輪貨物営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
(※)営業用乗用車であり、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車であるとともに、
50%軽減対象車両は、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準達成車であること
25%軽減対象車両は、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車であること
なお、各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
登録・廃車・名義変更等の各種手続き
市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両について
市役所で登録・廃車・名義変更等の手続きができる車両は125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車です。
注釈:125ccを超えるバイクや四輪の自動車等は市では手続きできません。これらの車両の登録等の手続き場所については下表のとおりです。なお、手続きに必要な書類や手続き方法については、各機関にお問合せください。
車種 | 手続き場所 |
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軽二輪(総排気量125ccを超え250cc以下のもの) | 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 奈良運輸支局ヘルプデスク 電話番号 050-5540-2063 |
二輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの) | 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 奈良運輸支局ヘルプデスク 電話番号 050-5540-2063 |
軽自動車(軽三輪・軽四輪) | 奈良県大和郡山市額田部北町980-3 軽自動車検査協会 奈良事務所 コールセンター 電話番号 050-3816-1845
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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きについて
申告の内容 | 必要なもの |
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新車を購入したとき | ・販売証明書(販売店で発行) ・届出者の身分証明書 |
申告の内容 | 必要なもの |
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前住所地でまだ廃車してないとき (他市町村のナンバープレートが まだ付いているとき) |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・届出者の身分証明書 |
すでに廃車してあるとき | ・廃車証明書(再登録用) ・届出者の身分証明書 |
申告の内容 | 必要なもの |
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天理市のナンバープレート がそのままのとき |
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(市内名義変更) ・届出者の身分証明書 |
すでに廃車してあるとき | ・廃車証明書(再登録用) ・届出者の身分証明書 |
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(市内名義変更) (PDFファイル: 56.6KB)
申告の内容 | 必要なもの |
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旧所有者がまだ廃車していないとき (他市町村のナンバープレートが まだ付いているとき) |
・ナンバープレート ・譲渡証明書(新旧所有者の署名したもの) ・標識交付証明書 ・届出者の身分証明書 |
すでに廃車してあるとき | ・廃車証明書(再登録用) ・届出者の身分証明書 |
申告の内容 | 必要なもの |
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市内の人から市外の人へ譲渡するとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ※天理市での手続きは廃車だけです。 |
市外に転出するとき 廃棄するとき |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
盗難に遭ったとき(注釈) ナンバープレートをき損または 紛失したとき |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート(き損の場合のみ) ・届出者の身分証明書 |
注釈:車両の盗難やナンバープレートを紛失したときは、警察に届け出をし、受理番号を確認のうえ税務課市民税係で手続きして下さい。ナンバープレートを返納できない場合、盗難もしくは紛失時の具体的状況を記入していただきます。
- 申告手続きに窓口に来られる方が代理の場合は代理人の身分証明書が必要です。
- 譲渡証明書及び販売証明書は、軽自動車税申告書兼標識交付申請書の証明欄に記入・押印があれば不要です。
- 電子メールなどインターネットによる申請及び郵送での申請の受付は行っておりません。廃車申告で必要なものがすべて揃っている場合に限り、郵送での受付が可能です。
- 法人の場合は、会社の「社印」を押印して下さい。
- 天理市に住民登録のない方が新規に登録の手続きをされる時は、運転免許証の提示またはコピーが必要になります。
- ミニカーとは三輪以上で総排気量が20ccを超え、50cc以下のもののうち、「側面が解放されていない車室を備えている」、もしくは「輪距が50cmを超えている」ものをいいます。登録する場合は、「メジャーをあてた輪距部の写真」等、ミニカーであることがわかる書類が必要です。
申告書ダウンロード
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(登録) (PDFファイル: 116.6KB)
軽自動車税(種別割)申告書兼交付申請書(市内名義変更) (PDFファイル: 56.6KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車) (PDFファイル: 160.1KB)
納期
5月15日から5月31日まで 注釈:納期の末日が市の休日にあたるときは、その休日の翌日となります。
軽自動車税(種別割)の減免
次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(普通自動車も含めて、1台に限る)
- 身体障害者本人が所有する車両で、専ら本人みずからが運転するもの
- 身体障害者で18歳未満の人・知的障害者・精神障害者と生計を一にする人が所有する車両で、専らその身体障害者等のために運転するもの
注釈:減免申請は、納期限までにしてください。
軽自動車税(種別割)Q&A
Q1 知人に譲った・廃車手続きをした・解体したのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」が届いた。
A:軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めていただくことになります。
知人に譲った場合
4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で、軽自動車税(種別割)を納付してください。
すでに廃車手続きをしたはず
軽自動車や125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や奈良運輸支局からの通知が市役所に届くまでに約15日かかってしまうことが原因と考えられます。
税務課市民税係までご連絡ください。
解体した場合
4月1日以前に業者に解体を依頼したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。依頼された業者に確認していただくか、税務課市民税係までご連絡ください。 注釈:廃車(譲渡)の手続きをされていなければ、来年度もあなたに課税されるおそれがありますので、関係機関で必ず手続きをしてください。
Q2 軽自動車を持っていないのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」が届いた。
A:軽自動車税(種別割)は、三輪・四輪の軽自動車のほか、軽二輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、二輪の小型自動車(250ccを越える二輪車)、原動機付自転車(125cc以下の二輪車)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。
また、所有していないつもりでも、ご家族の使用する原動機付自転車がご本人の名義になっているようなこともありますので、ご確認ください。
Q3 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
A:軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税され続けます。使わなくて処分される場合は、廃車手続きをすれば、来年度以降軽自動車税(種別割)はかかりません。
Q4 軽自動車税(種別割)は納付しましたが、8月に廃車しました。税金は戻りますか?
A:軽自動車税(種別割)は「年税」です。年度の途中で廃車したとしても、税金の還付はありません。
Q5 原動機付自転車の盗難にあいました。どのような手続きをすればいいの?
A:まず、最寄りの警察署又は交番に届け出て下さい。
警察署に盗難届を提出されたのち、身分証明書を持参のうえ、税務課市民税係までお越しください。
Q6 バイクの盗難のための制度があると聞きました。どんな制度ですか?
A:グッドライダー防犯登録制度のことです。
「グッドライダー防犯登録」制度は、「二輪の盗難を抑止し、万一盗難被害にあっても早期発見する」ためにあります。
これは、二輪車の販売店・団体・メーカーなどの業界と、警察が協力したシステムです。この制度に加入(有料)すると、あなたのバイクのデータが警察署のオンライン網に登録され、不審な車両が発見された場合に、所有者確認が瞬時にできるため、盗難車の早期発見などにつながります。
原動機付自転車(50cc~125cc)・二輪車(125ccを超える)全て登録することができます。
詳しくは、日本二輪車普及安全協会(電話番号 03-6902-8190)又は販売店にお問合せ下さい。
Q7 原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって・・・(所在が不明となった)
A:友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったのかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車可能な場合があります。
税務課市民税係までご連絡ください。
Q8 原動機付自転車のナンバープレートを盗まれた、無くした、折れてしまった。
A:原動機付自転車のナンバープレートの再交付申請をしてください。
ナンバープレートのみの盗難にあった場合
まず、もよりの警察署又は交番に届け出て下さい。
警察署に盗難届を出されましたら、身分証明書を持参のうえ税務課市民税係までお越しください。
その場で新しいナンバープレートを交付します。
ナンバープレートのみを紛失した場合
まず、もよりの警察署又は交番に届け出て下さい。
警察署に紛失届を提出されたのち、身分証明書を持参のうえ税務課市民税係までお越しください。
その場で新しいナンバープレートを交付します。
き損の場合
残っている部分だけでも構いませんのでナンバープレートをはずして、身分証明書を持参のうえ税務課市民税係までお越し下さい。その場で新しいナンバープレートを交付します。 注釈:盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、すみやかに警察署に盗難・紛失届を出すようにしてください。
Q9 自賠責保険は入らなければいけないの?
A:万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
自賠責に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、(自賠法第86条の3)さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法 第103条、第108条の33)
Q10 放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい。
A:所有者に関する情報は、第三者に対しては公開しておりません。
お電話で放置車両のナンバープレート番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、こちらから所有者へ連絡いたします。
Q11 トラクターやコンバイン等は農場内でしか使用しない(公道を走らない)のにナンバープレートをつけなければいけないの?
A:軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税されます。
公道走行の有無は関係ありません。所有している場合は必ず申告をしてください。
更新日:2023年08月23日