ペダル付き原動機付自転車について
ペダル付き原動機付自転車は標識(ナンバープレート)の取得が必要です
ペダル及びモーターを備える車両のうち、下記の(1)または(2)に該当するものをペダル付き原動機付自転車といいます。これらは自転車ではなく、一般原動機付自転車または自動車に分類されるため、標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。これから新たに車両を取得される場合や車両をすでに所有しているにもかかわらずナンバープレートの交付を受けていない場合は交付申請を行ってください。
(1) スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
(2) 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの (注)
なお、これらの車両でモーターを用いず、ペダルのみを用いて走行する場合においても、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(標識の取得・表示、無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務、公道走行時における自賠責保険への加入義務等)が適用されます。
(注)電動アシスト自転車は、走行中にペダルをこぐ力を、搭載されている電動モーターが補助(ア シスト)する仕組みの自転車であり、モーターのみでは作動しない車両のことで、ペダル付き原動機付自転車とは別物です。
ペダル付き原動機付自転車リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 951.1KB)
税法上のペダル付き原動機付自転車の取り扱いについて
ペダル付き原動機付自転車は従来の原動機付自転車等と同様に軽自動車税(種別割)の課税の対象です。毎年4月1日時点で納税義務者として登録がある方に対して、軽自動車税(種別割)が課されます。
軽自動車税(種別割)や標識(ナンバープレート)の交付については下記ページをご参照ください。
更新日:2024年10月07日