特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
1 特定小型原動機付自転車(特定原付)とは
特定小型原動機付自転車(特定原付)とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
なお、特定原付の詳細については、警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
車体の大きさ
長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下であること
車体の構造
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 補足
- 基準を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、従来の車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
保安基準への適合等
特定小型原動機付自転車(特定原付)を運転する前に、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入、ナンバープレートの取り付け(軽自動車税が課税されます)をしなければなりません。
2 特定小型原動機付自転車(特定原付)に対応した新標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)より、特定原付に対応した新標識を交付します。
(1)新たに標識交付を希望する場合
申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車等(以下原付)と変わりません。
詳しくは軽自動車税(種別割)をご覧ください。
- 注意事項
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- 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、条件を満たすことが分かる書類・パンフレット等が必要です。
- 希望する番号の標識を交付することはできません。
(2)従来の原付の標識との交換を希望する場合
特定原付の要件を満たす車両で、すでに従来の原付の標識が交付されている車両につきましては、新標識への交換が可能です。
新標識の交付・交換にはお手続きが必要です。
交換のお手続きをせず、従来の標識を引き続き使用することもできます。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
- 特定原付の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
- 注意事項
- 標識番号の引継ぎ及び希望番号の交付はできません。
- あらかじめご了承ください。
3 特定原付の交通ルール
違反者は反則切符等による取り締まりを受けます。対象となる違反行為を反復して行った場合、講習の受講が命ぜられます。
運転者の年齢
16歳未満のかたは運転できません。
車道通行の原則
車道と歩道または路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路は原則、左側端に寄って走行しなければなりません。
例外的に歩道などを通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行できる歩道はすべての歩道ではなく「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
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特例特定小型原動機付自転車とは
- 特定原付のうち、次の5つの項目のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)を言います。
- 歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること。
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突起物のないこと
- 注意事項
- 令和6年12月23日までに道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、1の要件を満たさないことから特例特定原動機付自転車にはなり得ず、歩道または路側帯を通行することができません。
補足
- お酒を飲んだときは、絶対に運転してはいけません。
- 原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
- 道路標識により、その通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはいけません。
- 道路標識により一時停止すべきとされているときは、停止線直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
- 歩行者が横断している時や横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者に道を譲らなければなりません。
4 安全利用のために
特定原付の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
関連ページ
【警察庁】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
【奈良県警察】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(外部リンク)
更新日:2023年06月30日