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定額減税調整給付金

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)が始まりました

国の物価高支援の一環として所得税や個人住民税の定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

対象

令和6年度住民税が天理市から課税されている人で所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税され、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人。  

(ただし、合計所得金額が1,805万円を超えない人)

調整給付の流れ

・対象の人には令和6年7月下旬より順次、市から調整給付金支給確認書をお送りしています。

・詳しくは調整給付金支給確認書を含む同封物を確認いただき、令和6年10月31日 木曜日(当日消印有効)までに手続きをお願いします。

・オンラインでの申請が可能です。同封のオンライン申請手続きについての書類をご確認ください。(オンライン申請は、「調整給付金支給確認書」と別紙「本人確認書類等貼付用紙」の返送が不要で、スマートフォンのみで申請が完了します。)

☆デジタル庁が提供する給付支援サービスで行います。スマートフォンから簡単に操作できる申請用のウェブサイトを提供しており、給付事務を効率的に、円滑に進めることができます。オンラインでの申請にご協力お願いします。

・審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

(注)令和6年6月30日時点の個人住民税の賦課情報により判定

(注)所得税は個人住民税賦課資料から推計した額のため、実際の金額とは異なることがあります。

よくあるお問い合わせQ&A

Q1.手続きをしなくても給付金は受給できますか。

A.必ず手続きが必要です。調整給付金支給確認書を含む同封物を確認いただき、

令和6年10月31日 木曜日(当日消印有効)までに手続きをお願いします。

(オンラインでの申請が可能です。)

期限までに手続きをされない場合、本給付金を辞退したとみなされ請求権を失います。

 

Q2.オンライン申請ができません。

A.以下の原因が考えられます。

1.マイナンバーカードの利用者用電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限が過ぎている。

2.住民登録地が天理市以外である。(市外へ転出された方を含む。)

3.最近、電子証明書の更新を行ったところである。

4.最近、マイナンバーカードの受取りを行ったところである。

 

Q3.給付金は課税対象になりますか。

A.給付金は課税対象になりません。

 

Q4.調整給付金の対象になりますか。

A.対象者には天理市から7月下旬より順次案内をお送りします。

個人情報の都合上、お電話での詳細な課税情報等のお答えは致しかねます。

 

Q5.案内が届きません。

A.対象者には順次案内を発送予定です。

課税の範囲で定額減税が完了する人、減税対象となる税額がない人には案内は届きません。

9月になっても案内が届かない人については、以下の原因が考えられます。

1.給付市区町村をご確認下さい。

調整給付金は令和6年度個人住民税賦課自治体が実施します。お手持ちの令和6年度市町村民税の税額通知を発布した市区町村をご確認ください。

2.定額減税しきれている可能性があります。

定額減税をしきれない方に対する補足給付です。定額減税により減税額を全額差し引きすることができる場合には調整給付の対象にはなりません。

3.所得税・個人住民税所得割がかからない場合は対象外です。

令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方は、定額減税の対象とならないため調整給付金の対象にもなりません。

4.天理市役所からの郵便物がお届けできていない可能性があります。

天理市に届け出している住所とは異なる住所に居住している場合、郵便局からお知らせが市に差し戻されている可能性があります。尚、個別事情のある方は天理市定額減税調整給付金事務局コールセンターまでお問い合わせください。

 

Q6.調整給付金の通知に記載されていた金額が想定とは異なります。

A.令和6年分推計所得税額は、令和6年度(令和5年中)の個人住民税を賦課する際に収集できる課税資料を基に計算されます。

そのため、所得税で適用されている税額控除が反映されていないことがあります。調整給付金に不足があった場合は、令和6年分の所得税が確定した後、令和7年度に差額が給付される予定です。

 

Q7.令和6年中に扶養親族数の変更がありました。

A.今回の給付金は令和6年度(令和5年中)個人住民税の情報を基に算出されます。

令和6年中の扶養親族の増加により調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度に差額が給付される予定です。

 

Q8.調整給付についての書類の宛名になっている親族が死亡した場合

A.申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。

(注)各種書類の印刷時期の関係で案内が届くことがあります。

申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振込できない状態になっている時は天理市定額減税調整給付金事務局コールセンターまでご連絡ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

天理市から以下のようなことを行うことは絶対にありません。

・ATMの操作をお願いすること

・キャッシュカードの暗証番号を聞くこと

・電話やメール等で銀行の口座情報を聞くこと

・手数料等の振込を求めること

 

お問い合わせ

天理市定額減税調整給付金事務局コールセンター

電話番号 0743-63-9252

受付時間 9時~17時 (土・日曜日及び祝日を除く)

 

 

更新日:2024年07月22日