令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成19年6月に制定され、平成20年4月から指標の公表に係る規定が施行されました。 この法律は、地方公共団体の「財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化」を目的としたもので、4つの健全化判断比率と資金不足比率を算定し、その指標が一定の基準以上となる場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定することが義務付けられたものです。指標の公表については平成20年4月に、計画策定義務等については、平成21年4月に施行されており、各指標とも監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することとされています。これにより、令和4年第3回天理市議会定例会に報告した健全化判断比率等について、次のとおり公表いたします。
健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
天理市実績 | -% | -% | 10.4% | 50.8% |
早期健全化基準 | 12.74% | 17.74% | 25.0% | 350.0% |
備考:実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「-」と表しています。実際の算出数値は、「実質赤字比率」が△12.87%で「連結実質赤字比率」が△35.77%となっています。
資金不足比率
会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条の規定による事業の規模 |
---|---|---|---|
天理市水道事業会計 | -% | 20.0% | 1,679,754千円 |
天理市下水道事業会計 | -% | 20.0% | 1,092,336千円 |
資金不足比率については、資金不足額がない場合、「-」と表しています。実際の算出数値は、「天理市水道事業会計」が△103.7%、「天理市下水道事業会計」が△133.4%となっています。
用語解説
- 実質赤字比率
- 一般会計等を対象とした赤字額の標準財政規模に対する比率で、財政運営の深刻度を表すものです。この比率が、市町村では11.25%から15%以上(早期健全化基準)で早期健全化団体に、20%以上(財政再生基準)で財政再生団体となります。
- 連結実質赤字比率
- すべての会計の赤字や黒字を合算した額の標準財政規模に対する比率で、市全体としての財政運営の深刻度を表すものです。この比率が、市町村では16.25%から20%以上(早期健全化基準)で早期健全化団体に、30%以上(財政再生基準)で財政再生団体となります。
- 実質公債費比率
- 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金(公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金に相当する額など)の標準財政規模に対する比率で、資金繰りの危険度を表すものです。この比率が18%を超えた場合、地方債の発行が同意ではなく許可が必要となり、25%以上(早期健全化基準)で早期健全化団体に、35%以上(財政再生基準)で財政再生団体となります。
- 将来負担比率
- 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、将来の財政の圧迫度を表すものです。この比率が、市町村では350%以上(早期健全化基準)で早期健全化団体となります。
- 資金不足比率
- 公営企業会計の資金不足額の事業規模(料金収入の規模)に対する比率で、経営状況の深刻度を表すものです。この比率は、公営企業会計毎に算定し、20%以上(経営健全化基準)で経営健全化団体となります。
- 標準財政規模
- 市税や地方交付税など毎年度継続的に収入される金額の合計額で、天理市の令和3年度標準財政規模は、15,468,648千円です。
更新日:2022年10月21日