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落札後の手続き(不動産)

天理市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。

契約手続きについて

天理市から契約書を2通送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して指定された期日までに天理市に提出してください。 ・郵送の場合、トラブルを避けるため簡易書留で契約締結期限内必着。 下記の1~3を天理市へ提出してください。 1.契約書2通(天理市から送付されたものに記入・押印) 2.「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」 3.「市有財産(土地)所有権移転登記請求書」

売払代金の残金の納付

落札者の納付済みの入札保証金は契約保証金へ全額充当します。

落札者は天理市の案内に従い、売払代金納付期限までに売払代金の残金を天理市が指定する振込口座へ振込んでください。

     売払代金の残額=落札金額-契約保証金額(入札保証金額)

契約保証金の取り扱い

売払代金納付期限までに、天理市が売払代金の納付を確認できない場合および落札者が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は没収になります。

契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です)

また、違約金が必要となる場合があります。

所有権の移転及び登記嘱託

本件物件の所有権は、落札者が売払代金の支払いを完了し、天理市がそれを確認したときに権利移転します。所有権移転登記の手続きは、天理市において行います。

所有権移転に伴う費用

所有権移転に伴う費用(登録免許税など)は落札者の負担となります。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

契約の締結から売払物件引渡しまでの間に、当該物件が天理市の責に帰すことのできない事由により損害が生じた場合、その負担は落札者が負うこととし、天理市に対して売払代金の減額を請求することはできません。

瑕疵担保責任について

天理市は、瑕疵担保責任を負いません。売払物件に隠れた瑕疵を発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。

市議会の議決に付すべき契約について

(1) 予定価格20,000,000円以上の不動産もしくは動産の売り払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)に該当する物件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年天理市条例第11号)の規定により、天理市議会の議決に付さなければならない。

(2) 当該物件を落札した落札者は、天理市の指定する期日までに売買契約を仮契約で締結の上、天理市議会の議決を受けなければならない。

(3) この契約は、天理市議会の議決を受けた後、当該契約の効力が発生するものとします。

(4) この契約が、天理市議会の議決を得られなかった場合、当該契約は無効となり、落札者はそれに伴う損害について天理市に対して賠償等の請求及びその他一切の異議申し立てを行わないものとします。 この場合、落札者の納付した売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。

引渡し条件

  • 物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず事前に現地の状況等を確認していただき、法令に基づく制限等も調査確認を行ってください。
  • 公有財産売却の財産内のごみなどの撤去等は、すべて落札者自身で行ってください。

落札から引渡しまでの手順

1. 落札者の決定

入札期間終了後、天理市は開札を行い、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。

2. 契約の締結

落札者決定後、天理市から落札者様に対し、売買契約書等の必要書類を郵送しますので、必要事項を記入・押印したのち、天理市総務部総務課へ提出してください。

3. 入札保証金の契約保証金への充当

契約締結の際、契約保証金が必要です。契約保証金は入札保証金を充当することができます。

4. 売払代金残金の納付

契約締結後、納付期限までに落札額から契約保証金(充当した入札保証金)を差し引いた額面を納付してください。納付方法は天理市指定の銀行口座にお振込みください。

5. 物件の引渡し

天理市が売払代金の残金の納付を確認したとき、所有権は落札者に移転します。 その後、天理市で所有権移転登記を行います。所有権移転登記請求書を提出してください。所有権移転登記にかかる登録免許税などの費用は落札者負担となります。登録免許税相当分の収入印紙、または納付したことを証する領収証書を提出してください。所有権移転登記が完了するまで入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。 現地での引渡しは行いません。

お問い合わせ

総務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所4階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日