落札後の手続き(動産「自動車除く」)
天理市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約手続きについて
必要書類を提出期限までに天地理総務課総務係へ郵送または持参してください。 ・ 郵送の場合、不着などのトラブル防止のため、書留などによる送付を推奨します。(締切日必着)
必要書類
- 契約書2通(天理市から契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印してください。)
- 「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」
- 保管依頼書(指定日に引渡しが受けられない場合のみ)
売払代金の残金の納付
落札者の納付済みの入札保証金は契約保証金へ全額充当します。
落札者は天理市の案内に従い、売払代金納付期限までに売払代金の残金を天理市が指定する振込口座へ振込んでください。
売払代金の残額=落札金額-契約保証金額(入札保証金額)契約保証金の取り扱い
売払代金納付期限までに、天理市が売払代金の納付を確認できない場合および落札者が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は没収になります。
契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です)
また、違約金が必要となる場合があります。
引渡し
天理市が売払代金の残額の納付を確認した時点または天理市の指定日(売払代金の残額の納付日から1ヶ月以内)に引渡しを行います。この時に引き取れない場合は、保管依頼書に必要事項を記入・押印して天理市に提出してください。(保管期間は売払代金の残額の納付日から2ヶ月以内です。)
引渡し条件
- 売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。
- 原則、天理市が指定する日程・場所で直接引渡しを行います。(交通費は落札者で負担してください。)
- 天理市は当該物件について、引渡しのための運送業者などの手配は行いません。必要な場合は、落札者の責任において運送業者を手配し運送に係る費用を負担してください。運送費用などの負担及び立替はいたしません。
- 輸送途中の事故などによって売払物件が破損、紛失などの損害を受けても、天理市は一切の責任を負いません。
- 物件の送付依頼はお受けしておりませんので、送付をご希望の場合は、落札者自身が配送業者等に依頼して対応してください。
- 物件引渡しと同時に、落札者は天理市に市有財産受領書を提出してください。
引渡し時に必要なもの
- 公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)
- 天理市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
- 市有財産受領書
権利移転の時期
落札者が売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
重要事項
危険負担
契約の締結から売払物件引渡しまでの間に、当該物件が天理市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、天理市に対して売払代金の減額を請求することはできません。
瑕疵担保責任について
天理市は、瑕疵担保責任を負いません。売払物件に隠れた瑕疵を発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。また、物件引渡し後の不調や故障について一切保障できません。
使用用途の制限
落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団または「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。 落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業のために利用する等公序良俗に反する用途に使用 することはできません。
市議会の議決に付すべき契約について
予定価格2,000万円以上の動産の売払いに該当する物件は、地方自治法第96条第1項第8号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、天理市議会の議決に付さなければなりません。 当該物件を落札した落札者は、天理市が指定する期日までに売買契約を仮契約で締結し、天理市議会の議決を受けなければなりません。なお、当該仮契約を締結しないときは、入札保証金は天理市に帰属します。 この仮契約は、天理市議会の議決を受けた後に本契約に移行することになります。 この仮契約について、天理市議会の議決を得られなかったときは、当該仮契約は無効となります。 落札者は、議決を得られなかったことに伴う損害について天理市に対して損害賠償の請求及びその他一切の異議申し立てはできません。 この場合、落札者の納付した売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。
更新日:2021年03月05日