個人情報保護制度
個人情報保護制度について
個人情報保護制度を巡っては、これまで、国や地方公共団体、民間事業者ごとに、個人情報保護法や個人情報保護条例といった複数の法制度が縦割りで存在する形がとられていました。
昨今、現行法制に起因する規制の不均衡や不整合により、データの利活用の支障となる事例が各所で顕在化しつつあり、このような不均衡や不整合を是正する必要が生じました。また、今般、デジタル庁が創設され、国や地方のデジタル業務改革を強力に実施していくため、官民のデータ流通を適正に規律する一元的な監視監督体制の確立が求められるようになりました。
そのため、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、同法第50条及び第51条の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
この法改正に伴い、令和5年4月から法律が各自治体(議会は法律の対象から除かれています。)にも直接適用されるため、本市の個人情報・特定個人情報の保護制度を規律していた天理市個人情報保護条例を廃止し、代わって、法律を施行するための必要な規定を定めた天理市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、令和5年4月から施行しています。
法律におきましても、これまでの条例と同様に、個人情報の適正な取扱いや保有個人情報の開示等に関し基本的な事項が定められており、個人の権利利益を保護するための仕組みが規定されています。
市が個人情報を取り扱う際のルール
1.保有の制限
実施機関は、条例を含む法令で行うことができるとされている具体的な所掌事務又は業務の遂行に必要な限度でのみ、個人情報を保有することができます。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
2.不適正な利用・取得の禁止
実施機関は、個人情報の適正な取扱いに対する市民の信頼確保の観点から、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用していけません。また、個人情報を適正に取得しなければなりません。
3.利用・提供の制限
実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的を超えた利用・外部提供は、原則として行いません。
4.適正な安全管理
個人情報は、正確で最新の状態に保ち、滅失、漏えいなどの事故を防ぐため必要な措置を講じます。また、不要になった個人情報は、速やかに廃棄又は消去します。
5.個人情報ファイル簿の作成、公表
個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられております。個人情報ファイル簿は、本ホームページにて公表しております。
実施する機関
この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者です。
自分の個人情報に対する請求
自分の情報を知りたい
開示の請求
自分の情報に誤りがある
訂正の請求
自分の情報が法の規定に反して保有・利用等された
利用の停止請求
請求ができる人
開示等の請求ができる人は、実施機関が保有する公文書に記録されている個人情報の本人又はその法定代理人などです。
請求の方法
自己情報の開示等の請求は、市役所4階「総合公開窓口」で行うことができます。
請求の対象となる自己情報、担当課が特定できましたら、請求書に必要事項を記入し提出してください。 その際、本人確認のため、運転免許証などの書類の提示をお願いします。
開示できない情報
個人情報保護制度では、開示請求があった場合、開示することが原則となっていますが、次のように例外的に開示できない情報もあります。
・個人に関する情報
本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 等
・法人等に関する情報
法人等に関する情報であって、開示することにより法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報 等
・国の安全等に関する情報
開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
・公共の安全等に関する情報
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
・審議、検討等に関する情報
国の機関、地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
・事務又は事業に関する情報
国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示請求等に対する決定
開示請求については、請求のあった日から14日以内に、訂正、削除、目的外利用等中止請求については、請求のあった日から30日以内に決定をして、結果を文書でお知らせします。
なお、期限内に決定できない理由があるときは、期限を延長することがあります。
開示の方法と費用
- 決定通知書に記載された日時、場所で閲覧や写しの交付を行います。その際、個人情報の本人等であることを確認できる書類の提示が必要です。
- 公文書の閲覧は無料ですが、写しを交付する場合はコピー代や郵送料については実費をいただきます。
決定に不服があるとき
開示等の請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は学識経験者など第三者で構成される「天理市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重し、裁決を行います。
更新日:2023年06月02日