情報公開制度
情報公開制度とは
天理市では、市民の皆さんの「知る権利」の具現化を図り、市民参加のより公正で開かれた市政の実現をめざして、情報公開条例を平成10年4月1日から施行し、情報公開を実施しています。
情報公開とは、市が保有している情報(公文書)を市民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)する制度です。
なお、市が保有する情報は市と市民のみなさん共有のものであるとの観点から、請求された情報は原則として公開することにしていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために必要な情報など、公開することができない情報もあります。
対象となる公文書は
平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)、電磁的記録(「電磁的記録」については、平成15年10月24日以後)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。
情報公開制度では、市が保有する情報はすべて公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
- 法令等で開示することができないとされている情報や法律上従う義務を有する主務大臣などの指示により開示することができないと認められる情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
- 開示することにより、法人や団体の正当な利益が損なわれると認められる情報
- 人の生命の保護や犯罪の予防などに支障が生ずるおそれがある情報
- 開示することにより、市と国、県、他の地方公共団体その他公共団体との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められる情報
- 意思形成過程における情報で、開示することにより事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
開示できない情報は
情報公開制度では、市が保有する情報はすべて公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
- 法令等で開示することができないとされている情報や法律上従う義務を有する主務大臣などの指示により開示することができないと認められる情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
- 開示することにより、法人や団体の正当な利益が損なわれると認められる情報
- 人の生命の保護や犯罪の予防などに支障が生ずるおそれがある情報
- 開示することにより、市と国、県、他の地方公共団体その他公共団体との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められる情報
- 意思形成過程における情報で、開示することにより事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
- 事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
請求の手順
1.開示の請求をする
どなたでも、実施機関が保有する公文書の開示を請求することができます。
2.請求の方法は
情報公開に関する案内、相談及び開示請求の受付などを行う「総合公開窓口」を市役所4階に設けています。
請求手続
公文書の開示請求をする人は、総合公開窓口へ「公文書開示請求書」を提出してください。なお、郵送、ファクスによる請求も受け付けますが、電話や口頭での請求はできません。
3.請求書の送付と実施する機関
この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。
4.開示するかどうかの決定は
開示請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは60日)以内に、その公文書を開示するかどうかの決定をして、その内容を文書でお知らせします。
更新日:2021年03月05日