法令遵守体制
法令遵守
天理市では、公正な職務の遂行を確保し、市民の皆さんに信頼される市政を推進するため、「天理市法令遵守の推進に関する要綱」及び「天理市外部公益通報に関する要綱」を制定しました。 これらの要綱により、本市の法令遵守体制を整備するとともに、職員の意識改革を図り、市民の皆さんにより一層公正で質の高い行政サービスを提供していきます。
1.天理市法令遵守の推進に関する要綱について
この要綱では、「内部職員等からの公益通報制度」と「不当要求行為等対策」について定めています。 「内部職員等からの公益通報制度」は、公益通報者保護法に基づくもので、職員から本市の職務遂行に関する違法行為等について通報があった場合の取扱手続、是正措置及び通報者の保護などについて定めています。 「不当要求行為等対策」では、外部の者が暴力的行為や地位を利用することにより、本市や職員に対して不当要求行為等が行われた場合の対応策について定めています。
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天理市法令遵守の推進に関する要綱 (PDFファイル: 383.8KB)
公益通報処理に関するフローチャート(内部通報) (PDFファイル: 19.7KB)
2.天理市外部公益通報に関する要綱について
この要綱は、公益通報者保護法に基づいて制定するもので、事業者に対する処分、勧告等の権限を有する行政機関としての天理市へ、当該事業者内部の労働者等から事業者の違法活動等について、公益通報があった場合の取扱手続、是正措置及び通報者の保護などについて定めています。
市に通報すべき事実が発生したとき
通報すべき事実が発生した場合には、処分・勧告等の権限を持つ市の所管課に通報してください。 また、「通報しようとしている事実が公益通報にあたるかどうか」「どこに通報すればよいか分からない」などの問い合わせや相談は総務部総務課までお願いします。
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天理市外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 20.1KB)
公益通報処理に関するフローチャート(外部通報) (PDFファイル: 18.7KB)
3.事業者の方へ
令和4年6月の改正法施行に伴い、内部公益通報窓口の整備が必要です。
公益通報者保護法が令和2年6月に一部改正され、令和4年6月に施行されました。
改正公益通報者保護法(11条)では、事業者に対して、
- 公益通報対応業務従事者を定めること
- 公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること
が義務付けられています。((注)労働者が300人以下の事業者は努力義務)
現在、内部公益通報窓口を置いていない事業者は、令和4年6月の改正法施行に伴い、上記体制の整備が必要です。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
更新日:2024年03月08日