軽自動車税納税証明書(継続検査用)について
令和5年度から継続検査用納税証明書の提示が原則不要となっています
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)導入により、継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が原則不要となっています。
ただし、二輪の小型自動車(車検対象バイク)・軽自動車税納付直後・車両取得直後・滞納がある場合等は引き続き納税証明書が必要です。必要な場合は下記に沿って取得してください。
窓口での証明書交付申請について
納税証明交付申請書(軽自動車継続検査用)を印刷、ご記入のうえ自動車検査証(コピーでも可)を持参していただき、2階収税課窓口まで、お越しください。 (注)交付申請書は、収税課窓口にも置いてあります。
納税証明交付申請書(軽自動車継続検査用) (PDFファイル: 18.1KB)
手数料
無料
郵送による証明書交付申請について
提出書類
1.納税証明交付申請書(軽自動車継続検査用) 2.自動車検査証のコピー 3.
(注)運転免許証等本人確認できるもののコピーを同封してください。
(注)個人番号カードは表面のみのコピーで結構です。
返信用封筒
現住所、氏名を記載し切手を貼付してください。
送付先
送付先
〒632-8555 天理市川原城町605番地 天理市役所 収税課管理係宛て (注)不明な点は、収税課までお問い合わせください。
注意事項
・電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続は収税課窓口で行ってください。 (注)納付後2週間以内に納税証明書を申請されるときは、必ず領収書をお持ちください。口座振替の方は、記帳した通帳またはそのコピーをお持ちください。
口座振替利用者の皆様へ
軽JNKS導入により継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が原則不要となりました。
そのため、従前通知していた三輪・四輪の軽自動車税(種別割)納税証明書及び口座振替済通知書は令和6年度から送付されません。二輪の小型自動車(車検対象バイク)のみ送付対象となりますのでご注意ください。軽自動車を複数台所有されている場合でも車検対象二輪についてのみ証明書を送付します。 発送時期は6月20日ごろで、有効期限が翌年の6月15日まで延長されたものをお送りしています。(天理市軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱)
更新日:2024年01月31日