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納税の猶予制度について

納税の猶予制度について

市税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、以下のような納税の猶予が認められる場合があります。

 

徴収の猶予

災害や病気、事業の休廃業などにより市税を一時に収めることができない場合、原則1年以内の期間に限り納税が猶予される制度です。

 

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する場合、原則1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

 

猶予が認められると・・・

・猶予期間内の延滞金の全部または一部が免除されます(納めていただく税額が減額されるわけではありません)。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

担保の提供

これら納税の猶予の申請には、原則として担保の提供が必要です。

ただし、以下の場合(※)には担保を提供しなくても良いと認められる場合がありますので事前にご相談ください。

(※猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合、猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合、担保として提供することができる財産がないといった事情がある場合)

 

詳しくは、収税課までお問い合わせください。

お問い合わせ

収税課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年12月13日